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令和3年-健保法問4-エ「不正利得の徴収等」

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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<賃金制度>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。

勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。

では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。

キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。

例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。

勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。

ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<賃金制度>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「賃金制度」です。

(1)時間外労働割増賃金
時間外労働割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.7%となっています。
そのうち、時間外労働割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.5%
「26%以上」とする企業割合:5.5%
となっています。

時間外労働割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.0%
300~999人:13.7%
100~299人:8.6%
30~99人 :3.1%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金
時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は32.5%となっています。
このうち、時間外労働割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:42.5%
「50%以上」とする企業割合:56.7%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が28.3%、「中小企業以外」が
53.4%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和3年調査でも「32.5%」で、およそ3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。
 
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問4-エ「不正利得の徴収等」です。

☆☆======================================================☆☆

保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じ
て得た額を支払わせることができる。

☆☆======================================================☆☆

「不正利得の徴収等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-7-A 】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費
の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額について
のみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせる
ことはできない。

【 H23-7-A 】
保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する
費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき
返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
ことができる。

【 H17-7-A 】
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用
支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額に
つき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。

☆☆======================================================☆☆

「不正利得の徴収等」に関する問題です。

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、
その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
保険医療機関などが診療報酬などについて不正な請求をして、その支払を受けた
ときは、その支払われた額を返還させます。
受けることができないものを受けたのですから。

そこで、保険医療機関などは、保険給付を受ける立場ではなく、支給する側
です。そのような立場であるにもかかわらず、不正を行うということは、極めて
悪質といえます。
そのため、単に返還させるだけではなく、加算金を支払わせるようにしています。
具体的には、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせること
ができます。
【 H26-7-A 】は、「その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせること
はできない」としているので、誤りです。
その他の3問は正しいです。

この「100分の40」という割合について、雇用保険法の「返還命令等」の規定
では、「不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下
の金額を納付することを命ずることができる」としていることから、このような
内容と置き換えて誤りを作ることもあり得るので、混同しないようにしましょう。

それと、加算金を加算することができる規定は、保険医療機関保険薬局、指定
訪問看護事業者について、不正に費用の支払を受けた場合に適用されます。
被保険者などの不正受給については、この加算金はありません。
この点も、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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