━━━━ 2022/01/17(第950号)━━━
■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
<思いを込めて>
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
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『
事業承継の計画を考えよう』
●おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は朝早くからZoomミーティングがあったため、配信
が遅くなりました。
●そこでも、
事業承継の話が主でしたが、親から子に会
社を引き継いでいくのに、もちろん経営の承継が最も重
要なのでしょうが、私たちがからむのは主としてお金に
かかる部分です。
代表者からの借り入れはどうするか、銀行借入れはどう
するか、
退職金はいくらにするか、その支払い方は?
株式の承継は、譲渡にするか、贈与にするか、それとも
相続まで待つか...その場合の価格は?などなどです。
もちろん、
事業承継税制を使う方法も検討課題です。
●いくら親子といっても、お金にかかる部分はしっかり
決めていく必要があります。
親としては、ここまで会社を成長させてきたのだから、
その分はしっかりもらいたい、と思うでしょう。
引き継ぐ子の方は、親のやってきた会社に対する評価が
低い、ということが多いように感じます。
そこは勘違いしている部分もあり、謙虚に会社の価値を
知って、親をリスペクトしていくことが、親子のすれ違
いを防ぐために必要だと思います。
●引き継いでもらう親は、
退職金を多く取れば、株価は
下がり、少なく取れば株価は高くなります。
役員退職金の支給額は、概ねの計算方式が決まっていま
すが、長く会社をやっていると結構な額に計算されるこ
とが多いですね。
その限度額まで取ると、
債務超過になってほとんど株価
はゼロになってしまうこともあります。
株価は安いあるいはゼロだけれども、
債務超過の会社を
引き継ぐのは、子にとってちょっと酷ですね。
●別なケースでは、
役員退職金を限度額までとっても株
価は相当高く、他の対策も考えていく必要がある会社も
あります。
このような会社の場合は、やはり今は特例
事業承継税制
を検討することになりますね。
今回の税制改正でも、特例承継計画の申請期限が1年延
びて、2024年3月31日までになりました。ここまでに
計画を出せばよい、ということです。
ただし、特例
事業承継税制の適用になる期限は、2027年
12月31日までで、それは延長しないと今回の大綱に明言
されていましたので、使った方がいい会社は確実に計画
し、
事業承継していく必要があります。
●このような
事業承継にからむ様々な課題は、時として
親の方が後回しにしてしまうことが多いですね。
そういうことはあまり考えたくない、というのが正直な
ところなのでしょう。
とは言ってもいつかはやらなくてはなりませんので、十
分対策が取れるように、早目に検討していくことが大事
だと思っています。
そのような会社は、この新年の時に、是非、じっくり考
えて、私どものような
税理士にも必ず相談していただい
て、承継の計画を作っていって欲しいですね。
ちょっと今日は、ダラダラの書き方で結論はありません
が、朝の打合せの流れで、
事業承継についていろいろ考
えていました。
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法人税務、経営、
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長
発展に貢献する。
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会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
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り多くの中小企業が、「強い会社」「儲かる会社」にな
るために、財務・
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<編集後記>
土曜日は、
相続の仕事の関係で山梨の方に行ってきました。
帰り、北の方から見る富士山は、より大きく見え、適度な
雪が積もっていて、本当にきれいでしたね。
やはり正月に富士山を見るのは、新年の始まりとしてとても
縁起がいいですね!
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するか、退職金はいくらにするか、その支払い方は?
株式の承継は、譲渡にするか、贈与にするか、それとも
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もちろん、事業承継税制を使う方法も検討課題です。
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決めていく必要があります。
親としては、ここまで会社を成長させてきたのだから、
その分はしっかりもらいたい、と思うでしょう。
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低い、ということが多いように感じます。
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知って、親をリスペクトしていくことが、親子のすれ違
いを防ぐために必要だと思います。
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下がり、少なく取れば株価は高くなります。
役員退職金の支給額は、概ねの計算方式が決まっていま
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とが多いですね。
その限度額まで取ると、債務超過になってほとんど株価
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ただし、特例事業承継税制の適用になる期限は、2027年
12月31日までで、それは延長しないと今回の大綱に明言
されていましたので、使った方がいい会社は確実に計画
し、事業承継していく必要があります。
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親の方が後回しにしてしまうことが多いですね。
そういうことはあまり考えたくない、というのが正直な
ところなのでしょう。
とは言ってもいつかはやらなくてはなりませんので、十
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<編集後記>
土曜日は、相続の仕事の関係で山梨の方に行ってきました。
帰り、北の方から見る富士山は、より大きく見え、適度な
雪が積もっていて、本当にきれいでしたね。
やはり正月に富士山を見るのは、新年の始まりとしてとても
縁起がいいですね!