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事業承継の計画を考えよう

━━━━ 2022/01/17(第950号)━━━

■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事業承継の計画を考えよう』


●おはようございます。
税理士の北岡修一です。

今日は朝早くからZoomミーティングがあったため、配信
が遅くなりました。


●そこでも、事業承継の話が主でしたが、親から子に会
社を引き継いでいくのに、もちろん経営の承継が最も重
要なのでしょうが、私たちがからむのは主としてお金に
かかる部分です。

代表者からの借り入れはどうするか、銀行借入れはどう
するか、退職金はいくらにするか、その支払い方は?

株式の承継は、譲渡にするか、贈与にするか、それとも
相続まで待つか...その場合の価格は?などなどです。

もちろん、事業承継税制を使う方法も検討課題です。


●いくら親子といっても、お金にかかる部分はしっかり
決めていく必要があります。

親としては、ここまで会社を成長させてきたのだから、
その分はしっかりもらいたい、と思うでしょう。

引き継ぐ子の方は、親のやってきた会社に対する評価が
低い、ということが多いように感じます。

そこは勘違いしている部分もあり、謙虚に会社の価値を
知って、親をリスペクトしていくことが、親子のすれ違
いを防ぐために必要だと思います。


●引き継いでもらう親は、退職金を多く取れば、株価は
下がり、少なく取れば株価は高くなります。

役員退職金の支給額は、概ねの計算方式が決まっていま
すが、長く会社をやっていると結構な額に計算されるこ
とが多いですね。

その限度額まで取ると、債務超過になってほとんど株価
はゼロになってしまうこともあります。

株価は安いあるいはゼロだけれども、債務超過の会社を
引き継ぐのは、子にとってちょっと酷ですね。


●別なケースでは、役員退職金を限度額までとっても株
価は相当高く、他の対策も考えていく必要がある会社も
あります。

このような会社の場合は、やはり今は特例事業承継税制
を検討することになりますね。

今回の税制改正でも、特例承継計画の申請期限が1年延
びて、2024年3月31日までになりました。ここまでに
計画を出せばよい、ということです。

ただし、特例事業承継税制の適用になる期限は、2027年
12月31日までで、それは延長しないと今回の大綱に明言
されていましたので、使った方がいい会社は確実に計画
し、事業承継していく必要があります。


●このような事業承継にからむ様々な課題は、時として
親の方が後回しにしてしまうことが多いですね。

そういうことはあまり考えたくない、というのが正直な
ところなのでしょう。

とは言ってもいつかはやらなくてはなりませんので、十
分対策が取れるように、早目に検討していくことが大事
だと思っています。

そのような会社は、この新年の時に、是非、じっくり考
えて、私どものような税理士にも必ず相談していただい
て、承継の計画を作っていって欲しいですね。


ちょっと今日は、ダラダラの書き方で結論はありません
が、朝の打合せの流れで、事業承継についていろいろ考
えていました。


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<編集後記>  

土曜日は、相続の仕事の関係で山梨の方に行ってきました。
帰り、北の方から見る富士山は、より大きく見え、適度な
雪が積もっていて、本当にきれいでしたね。
やはり正月に富士山を見るのは、新年の始まりとしてとても
縁起がいいですね!

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