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突然、労働基準監督官がやってきたら

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2022.1.17
 突然、労働基準監督官がやってきたら  vol.375
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なかはしです。
一昨年と昨年は、コロナ禍ということもあり、
各官公庁の調査も自粛されていたと言われています。
コロナ感染症が収束する見込みの中、各調査が増えるとも
予測されています。今回は、
労働基準監督署に関する調査・指導・是正勧告への対応」
についてご紹介いたします。

<1.突然、労働基準監督官が来たら、>
税務調査官や警察官や検察官は、ドラマでもよく観ることもあるので
馴染みがある人も多いと思いますが、労働基準監督官は、馴染みがない、
知らないという人がほとんどではないでしょうか。

労働基準監督官の仕事の権限は、労働基準法令を施行することにあります。
通常は、事業所を査察し、労務や労働安全衛生に関する指導等を行うことが
メインの業務です。監督官の行政指導に従わず、繰り返し法令違反を
犯した場合や、死亡労働災害を発生させた場合などは、刑事訴訟法による
「特別司法警察職員」の職務遂行に切り替えられることがあります。

査察の場合に、帳簿など見る権限も与えられています。もし、これを拒んで
査察を拒否したり、邪魔したり逃げたり、わざと提出しなかったりした場
合、罰金30万円の定めもあります。(労働基準法第120条第4号)

労働基準監督官の行う監督には以下の4種類があります。
1)定期監督・・その年度の監督計画に従って法令全般にわたり行う。
2)申告監督・・労働者からの法令違反の申告があった場合に行う。
3)災害時監督・・一定以上の労働災害が発生した場合に実施する臨検監査
4)再監督・・定期監督、申告監督、災害時監督の結果、発見された違反が
是正されたかどうか確認するために行う。

監督官は、予告なしに監督活動を行い、違反があった場合には是正勧告、指
導事項があった場合には、指導票を出します。これは、行政指導です。

突然、労働基準監督官が来て、対応に困ったとの会社のお話を聞きますが、
労働基準監督官には、管轄の事業所を訪問監督する権限が国から与
えられていると言えます。書類の準備がどうしてもできない場合や担当者が
不在の場合は、その旨を伝え、対応できる日をできるだけ早めに伝えて対応
するようにしましょう。

<2.どのようなことに気を付けると良いのか!行政運営方針について>
大阪労働局では、「誰もが安心して働き活躍できる元気な大阪」をスローガンに
働き方改革を中心とした行政推進をおこなっています。
調査に関連するポイント
1)コロナ過においても長時間労働等の過重労働が生じている事業所への
  集中的対応
(月80時間超の時間外労働行う事業所へは過重労働撲滅対策班
(通称カトク)による査察対象とされています。)
2)建設業における「命綱GO運動(いのち つなごう運動)展開
3)製造業での「はさまれ、巻き込まれ災害」禁止のため、リスクアセスメント
導入率向上と残留リスク低減措置の実施を推進
4)1月から3月期の死亡災害を減少させることが、年間の死亡災害発生件数の
  抑制に効果的なことから「冬季死亡災害防止強化月間」を設定し、墜落・
転落・交通労働災害の防止を図る
5)大阪府と「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」について
各種セミナーの実施とキャンペーン期間における集中取り組み
6)最低賃金履行のため、監督指導等の実施、行政機関等との連携
7)ハラスメント防止対策を事業主への是正指導、周知徹底を図る

上記は、大阪労働局の運営方針ですが、実行部隊として、労働基準監督署
全国で321署あり、各都道府県労働局の上には、厚生労働省(本局)があります。
ILO81号条約および労働基準法第97条により、労働基準監督機関について、
中央、地方を一貫して国の直轄機関であることを定めています。

<3.過労自殺等精神疾患の認定調査>
過労死等」には、過労死等防止対策推進法第2条における定義が定義されており、
「業務における過重な負荷における脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因と
する死亡若しくは
業務における心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神疾患」が該当するとされています。

一般的に過労死ラインといわれる長時間労働の危険性を示す基準があります。
「発症前1か月間に概ね100時間を超える時間外労働が認められる場合、
発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は
業務と発症との関連性は強いと判断される」といわれています。
(裁判判決1)
過労自殺事件については、電通事件の損害賠償請求事件の最高裁判決(平成12年3月24日)
の影響が大きいと考えます。
この事件は、労災申請しない段階で
遺族が会社を相手として安全配慮義務又は注意義務違反が会社にあるとした裁判です。
これ以降、精神障害の労災請求件数が大幅に増え、審査の迅速化を図るため、
平成23年12月26日に新たな認定基準が設けられました。
認定基準のポイント
1)わかりやすい心理的負荷評価表
2)いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、
その開始時からすべての行為を対象として心理的負荷を評価
3)これまですべての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しいのみ限定しました。

(裁判判決2)
森友学園への国有地売却の決済文書の改ざんを苦に自殺した近畿財務局職員の赤木俊夫氏の遺族の妻が
国と元理財局長に損害賠償を求めました。
国は、損害賠償、約1億700万円を支払い、妻側の請求を全面的に認める「認諾」の手続きを
とったが、妻側は、夫の死の真相が明らかになっていないと訴えており、
元理財局長との裁判は、継続されるとのことです。

過労自殺等精神障害の認定調査では、長時間労働があったことを勘案して、
業務上と判断されます。人の「内面」を明らかにしていく作業ですので
「いつ、だれが、どうような状況で、何について、どのように言ったか」
そして、それに対して、被災者は、
「どのように反応して、どのような表情で、何と言ったか」などを細やかに聴き取り認定していきます。

<4.競争と規制>
労働基準監督署の指導に、心から納得している経営者はいないと思います。
これは、税務調査の指導なども同じと考えます。
経営者は、いつも、激しい市場競争にもまれて、戦い続けているからです。
その競争と逆行するような行政指導に対して、どうしても、反発する感情は、理解できます。
「appleやAmazonはどうなっているの? 同業の会社は、どうなっているの」
と口に出てしまうのは、当然と考えます。

「原因はすべて我にあり」と考えて、調査や是正勧告を受けた場合は、根本的
に改善することをお薦めいたします。
労働基準法の出発点は、憲法から成立しています。
憲法第25条「すべての国民は、健康で文化な最低限度の生活を営む権利を有する」
憲法第27条「賃金就業時間、休息その他の勤労上限に関する基準は、法律でこれを定める」と定め、
これらを具現化しているのが、労働基準法であり、労働関連法令です。
労働基準法第1条で
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」
と定められています。人たるに値する待遇を会社として行っているのか、
そこから、スタートして再考してみることも良いのかもしれません。

その「人たる基準」というのが、最低賃金、時間外規制、安全衛生に具現化されています。
そして、「人たる基準」が幅広く、高度化しているのは、事実です。
労働基準法設立の戦後以降、裁判結果は、労働者有利に積み重なってきていますので、
労務管理制度も高度化する必要があります。

<5.その他 雇用調整助成金の調査について>
労働局・ハローワークは、雇用関係助成金を利用する事業主向けに不正受給
防止の調査を行っていることを公表しています。

ポイントは、以下の通りです。
1)事前予約なしに事業所を訪問調査し、立入検査を実施すること
2)タイムカード、賃金台帳、支給要件の確認に必要な書類を確認すること
3)代表者や担当者のみでなく、従業員にもヒアリングを行うこと
4)申請書類は、5年間保存しなければ、ならないこと
5)不正支給の場合、支給金額の全部または一部の返還および返還額の20%
  相当額の返還請求を受けることがあります。また、刑事告発を受けること
  があります。
6)雇用調整助成金に関して、長期にわたって受給した場合などは、訪問調査の
があると準備しておく必要があります。

当事務所は、中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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