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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について

人は、他人の言動により影響を受けます。笑っている人と一緒にいると思わず笑いが出てくるし、
つまらなそうな人と一緒にいるとやっぱり自分もつまらなくなってしまいます。
職場でも、堂々として信頼感のある上司の下では部下たちも安心して仕事ができますが、
いつもカリカリしているような上司だと、職場全体もカリカリして息苦しくなってきます。
こんな風景は日常的にどこにでもありますので、ほとんど「人の世の常」と言ってもいいくらい当たり
はずれのない現象とも言えるでしょう。
 このような、本人の感情が他者にも移ってしまうような現象は、多くのケースでみられます。
感情には一種の感染症みたいに他人に伝染するという面があるようです。「もらい泣き」などは
その典型例でしょう。
また、感情はその人の健康にも影響を与えます。ある調査によると、ポジティブな言葉
(感謝、希望、抱負など)を多用する人は、そうでない人と比べて寿命が9.4年も長いという報告が
あるほどです。昔から「病は気から」という格言もあります。長生きしたいなら、日ごろの自分の
感情をないがしろにしてはいけない、ストレスも貯めてはいけないということになるのでしょうか。
これらから言えることは、他人の感情は自分にも反映されるので、親しく付き合う友は「選ぶ必要が有り」、
また自分で発する言葉も自分自身を変えていくので「自分の言葉を選ぶ」必要もあるということに
なるようです。
健康で長生きしたいなら、「友を選び」、自分の発する「言葉を選んで」いくことが必要になるとは、
何とも厄介なことです。
こんなにしてまで、長生きしたいと願う人はどの位いるのでしょうか。
私はもう十分に長生きしました。これ以上「友を選んだり」、「言葉使いを気にして言いたいことを我慢」
してまで、もっと長生きしたいなどとは思いません。
「いまのままでOK」、「自分のやりたいようにやる」。
これが私の今年の抱負です。勿論、「やりたいようにやる」といってもひと様に迷惑を掛けるようなことは
ご法度です。
「人に迷惑を掛けない」…元気なお年寄が世間で受け入れられる前提です。

「列に割り込み、注意した人に暴力を振るう70代男性」……。
今回のコロナ禍では日本全体が緊張感につつまれるなか、一部の高齢者による地域社会でのモラル無視の行動
に対し、「暴走老人」などといった批判が生まれ、新たな火種となりそうな状況です。
一方で、高齢者がなぜそのような行動に走るのかを、自分自身の将来の姿に重ね合わせながら、改めて考える
切掛けになったと語る「高齢者予備軍」の人もいます。
定年を境に男性は、それまでの会社生活とは異なる環境の変化に戸惑い、中にはうつ病や認知症を引き起こ
したり、病気とまでは言わないまでも、怒りっぽくなったり、暴言や奇行が目立つようになったりするケースが
見受けられます。
定年退職者のクレーマーには、昔、管理職だった人が多いと言われていますが、部下に批判的なダメ出しを
していたのが癖になっている人が多いからなのかもしれません。現役の頃は、ダメ出しをされた部下が我慢して
いたから事なきを得ていたことを、定年後に住んでいる地域でやられたら、近隣者や家族はたまったものでは
ありません。また、定年になって肩書がなくなり、孤独になったことが引き金となっている面もあるようです。
「働いていなければ(無職だと)、誰からも尊敬されない」と思い込んでいる人は少なくありません。
そのため住んでいる地域で存在感を示そうとするあまり、他人から少しでも注意されると恥をかかされたと
カッとなり、自分が間違っていても謝らない人もいるのです。
私も、先日いかにも偉そうな風体をした70代の高齢者がスーパーのレジの列を無視して割り込もうとしたので
注意したら、イラついた顔で睨まれ“ちぇっ”と舌打ちをされてしまいました(勿論、後ろの順番に並び直して
いましたが…)。

65歳が定年だとすると、家族の扶養義務からも解放されて、かつ他人の介助も受けずに自分の裁量で活動できる
75歳位迄(勿論、この年齢は人によって相当違います)約10年。それを自分で満足できる「黄金の10年」に
できるなら、「素晴らしき哉、人生!」と思いながら、笑みを浮かべて旅立てるかもしれません(?)。
でも、その10年をどのように生きるか、これが人生最後の難問なのです…………。

前回の「アルコールチェックの義務化」についての話は、如何でしたでしょうか。今回は、
雇用保険マルチジョブホルダー制度」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
雇用保険マルチジョブホルダー制度」
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設さました。
これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、その内2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を
満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険被保険者
(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【適用要件】
(1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
(2)2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間
合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(3)2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
●手続きは本人が行うのが原則
 マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金
一時金で受給することができます。老後の生活資金や介護費用等のために、利用を検討する労働者もいるかも
しれません。ただし、この制度では、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要が
あります。手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載を依頼して、
ハローワークに申し出ることになっています。
●事業主に求められること
 労働者から手続きに必要な証明を求められた場合は、速やかに対応が求められます。
また、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止めなどの不利益な取扱いを行うことは
法律上禁じられています。マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料
納付義務が発生しますので、注意が必要です

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