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短期退職手当等について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2022年 1月 26日  Vol.581
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今回は大阪事務所4課の畝川(せがわ)が担当させていただきます。

所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)により、
役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職
当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改
正されました。

この改正が2022年(令和4年)1月1日に施行されたことから、
これから支給される退職手当等で、短期退職手当等に該当する場合は、
昨年までと異なる取扱いが必要となります。

ここでは短期退職手当等について紹介するとともに、基本的な計算方
法を紹介しますので、近く退職手当等の受給の予定がある方や、年度
末を迎えるにあたって、支給を予定している経営者様・経理担当者様
を中心に、是非ご一読下さい。


<今週のポイント>
 1.短期退職手当等とは?
 2.増税?減税?
 3.改正の趣旨は?

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1482.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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