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令和3年-健保法問2-D「資金の運用」

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■□   2022.1.29
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No948
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用2>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の冬は寒いですね。
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
早朝、寒いと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用2>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用2」です。

(1)法定福利費
法定福利費」50,283円の内訳は、
厚生年金保険料」:27,905円
健康保険料・介護保険料」:17,496円
労働保険料」:3,695円
などとなっています。

法定福利費」に占める割合をみると、
厚生年金保険料」:55.5%
健康保険料・介護保険料」:34.8%
労働保険料」7.3%
などとなっています。

(2)法定外福利費
法定外福利費」4,882円の内訳は、
「住居に関する費用」:2,509円
「医療保健に関する費用」:729円
「食事に関する費用」:493円
などとなっています。

法定外福利費」に占める割合をみると、
「住居に関する費用」:51.4%
「医療保健に関する費用」:14.9%
「食事に関する費用」:10.1%
などとなっています。

これらの調査結果については、平成18年調査と平成28年調査の内容が
次のように出題されています。

【 H19-3-D】
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

【 H22-1-A 】
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。

【 R1-1-C 】
法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が
最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

いずれも出題当時正しい内容でした。

それと、「法定福利費」については、

【 H28-選択 】

法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は
平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約( B )になった。
法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが( C )である。

というように、選択式からも出題されています。

答えは、 B:6割 C:厚生年金保険料 です。

Cの空欄は、【 H22-1-A 】を解いていれば、埋められるところですが、
もしそうでなかったとしても、法定福利費の構成割合、
これは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、推測できる
のではないでしょうか。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておきましょう。
 
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問2-D「資金の運用」です。

☆☆======================================================☆☆

全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定
する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、
上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。

☆☆======================================================☆☆

「資金の運用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-1-ウ 】
全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは
一切できないとされている。

【 H25‐3‐C 】
全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質
に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を
営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。

☆☆======================================================☆☆

「資金の運用」に関する問題です。

全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業
の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないとされてい
ます。
運用に失敗したら全国健康保険協会の財政に大きな問題が生じてしまうという
こともあり得るので、どのような運用でも行えるというものではなく、一定の
制約を設けています。
そこで、具体的な運用方法について、政令において、全国健康保険協会は、次
の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないとされて
います。
(1) 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託

【 R3-2-D 】では、(1)と(2)だけに限定する内容になっています。
【 H25‐3‐C 】では、「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うこと
は認められていない」と(3)の方法による運用が行えない内容になっています。
「(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託」による運用は可能ですから、
いずれも誤りです。

【 H30-1-ウ 】では、「業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を
行うことは一切できない」とありますが、「できる」ので、この問題も誤りです。

これらの問題はいずれも(1)から(3)を絡めた内容ですが、今後、(1)から(3)以外
の方法を挙げて運用することができるかどうかを問うものが出題されるという
こともあり得るので、運用することができる3つの方法、間違えないように
しましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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