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コロナで会社を休む場合の公的給付金について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2022.2.7
 コロナで会社を休む場合の公的給付金について  vol.376
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なかはしです。
オミクロン株による新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。
自宅待機者の増加や学校の休校などのより、社会生活にも影響が出ています。
今回は、コロナで会社を休む場合の給付金についてご案内いたします。

<1.感染が疑われる社員を休ませる場合>
発熱や風邪の症状で、感染が疑われる場合で自宅療養が必要となる場合、
会社の休み方は下記の4つに分類されます。

1)休業・・労働基準法第26条による休業で、使用者の自主判断で休業させる場合に該当します。
平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いが必要です。
要件を満たすと雇用調整助成金の申請ができます。

2)年次有給休暇・・年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、
使用者が一方的に与えることはできません。コロナ関連に関しても、社内の通常の手続きを取り、
年次有給休暇日数が減少することを確認することが必要です。

3)特別休暇・・特別休暇とは年次有給休暇の日数が減らずに、通常賃金の支給100分の100の支給を行うものです。
新型コロナウイルス感染症に関連して
労働者を休業させ、労働基準法休業手当の支払いが不要である場合について、
何らかの手当を支給することが望ましいとしています。
厚生労働省は、労使話し合いの上で、特別休暇制度の制定を推奨しています。
小学校休業等助成金については特別休暇制度で、休むことが要件になっています。

4)欠勤・・賃金を支払わずに休ませるケースです。
健康保険傷病手当金労災保険休業補償給付の申請対象となるケースがあります。

<2.新型コロナウイルスに感染した社員を休ませる場合>
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休む場合は、
一般的には「使用者責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当の支払いは必要なく、欠勤扱いとなります。
社会保険に加入している場合は、要件を満たせば、協会けんぽなどの各保険者から労働者
傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日の休業4日目から平均標準報酬日額の3分の2が支給されます。

業務によって、感染した場合は、療養のため仕事を休み、賃金を受けないことで、
労災の休業補償給付の支給がされます。支給額は、休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます。
対象となるのは、下記の通りです。
・感染経路が明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染
 した蓋然性が高い場合
・医師、看護師や介護の業務に従事している場合で、業務外で感染したことが
 明らかな場合を除き、原則として対象です。

<3.休みに関する主な公的助成金制度>
1)雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、
従業員雇用維持を図るために、労使協定に基づき、休業手当などの一部を助成する制度です。

2)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業により子どもの世話を行うことが必要となる保護者である労働者
特別休暇有給休暇)を取得させた事業主に助成する制度です。
有給休暇は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇と別ものである必要があります。
対象労働者の日額換算賃金額×休暇の日数が助成されます。
令和4年1月~2月に取得した休暇:日額上限11,000円(対象地域15,000円)
令和4年3月に取得した休暇:日額上限9,000円(対象地域15,000円)になります。

3) 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)新型コロナウイルス感染症
対応特例
介護のための有給の休暇制度(所定労働日で最低20日間取得可能)を設け、
仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて、社内に周知し、当該休暇を合計
5日以上労働者に取得させた中小事業主に対して助成する制度です。
法定の介護休業介護休暇労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別に定める必要があります。
対象労働者1人当たり取得した休暇日数が合計5日~10日→20万円
対象労働者1人当たり取得した休暇日数が合計10日以上→35万円

当事務所は、中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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