• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

建設業許可~「許可の基準」について

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

**********************************************************************
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第288号/2022.2.17>■
 1.はじめに
 2.建設業許可~「許可の基準」について
   ~2.営業所ごとの「専任技術者」の設置
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 立春過ぎてなお肌寒い。
さすがに宮崎市内では雪は降りませんし、
たま~に上着が邪魔になる日もあるのですが、
まだまだ外出するのが億劫になる日が多い今日この頃です。
 皆さま、どうぞご体調にはお気をつけて!!

 本号も、よろしくお願い申し上げます。

★「無料メール相談:2/15(火)~28(月)」実施中です。
 詳しくは、「編集後記」をご覧ください。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

**********************************************************************
 2.建設業許可~「許可の基準」について
   ~2.営業所ごとの「専任技術者」の設置
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
**********************************************************************
★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★第286号から、
 許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
 特に、1、2、4について、ご紹介しております。
<許可の基準>
1.常勤役員等が、
  「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な社会保険の加入(第287号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を置いていること(本号でご紹介)
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと

<2.営業所ごとの「専任技術者」の設置>
  営業所ごとの「専任技術者」の設置は、
 常勤役員等の「一定の建設業の経営経験」等(第286号・第287号)と共に、
 許可基準のうちの最重要項目の1つです。
注1)「営業所ごと」ですので、「本店(主たる営業所)」はもちろん、
  「支店(従たる営業所)」があれば、そちらにも置かなければなりません。
注2)「一定の建設業の経営経験を有する常勤役員等」同様、
  「常勤性」が求められますので、
  「健康保険被保険者証」等による証明が必須です。
注3)「専任技術者」には、一定の資格要件が求められます。
  たとえば、一般建設業の場合は、次のような資格要件が定められており、
  そのいずれかを満たさなければなりません。
(1)法定の国家資格等の保有(一部、実務経験を要する資格等あり)
(2)指定学科卒業+一定の実務経験
(3)申請許可業種に関する10年以上の実務経験
  上記(1)の場合は、法定の国家資格等の資格証による証明で事足りますが、
 (1)の一部、(2)、(3)のように、「実務経験」を要する場合は、
 その証明に少々手間がかかり要注意ですので、次号でご紹介したいと思います。
 参考)国土交通省HP
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
注4)特定建設業の場合は、
  一般建設業に比べ、より厳しい資格要件が定められています。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

********************************************************************** 
3.編集後記
**********************************************************************
■「無料メール相談」のご案内
 2/15(火)~28(月)、許認可、特に、
 新たに「建設業許可」を取得する場合に関する「無料メール相談」を
 承っております。どうぞご活用ください!!
例1)独立開業して、個人又は法人の建設業者として、
  新たに「建設業許可」を取得したい。
例2)個人の建設業者であるが、
  「法人成り」の上、新たに「建設業許可」を取得したい。
例3)個人の許可業者であるが、
  「法人成り」の上、「許可業者としての地位」を承継したい。
 詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/02/post-7ac584.html
■次号の発行予定:2022年3月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 https://www.mag2.com/m/0000106995
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP