こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
一日一日と陽が延びています。気分も明るくなります。
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実務において次のように理解されていることがあります。
「
転籍には同意が必要だが、
出向には同意は不要。」
正確には
出向にも同意は必要です。
しかし、
就業規則や
労働協約で
出向について定めてあれば、
包括的同意があるということで個別の同意は必要ない、
ということになります。
従って、
就業規則にはきちんと
出向について定める必要があります。
また、
出向に伴う不利益を防止するためには次のような取り扱いを
することが望まれます。
・給与を低くしない。(
出向先で給与が下がる場合は
出向元が差額を補填する。)
・
休日を少なくしたり、
労働時間を長くしたりしない。 等々
そして、
就業規則に定めがあったとしても、
出向を命じる時に
会社が
人事権を濫用したのであれば、その
出向命令が無効になります。
会社で
出向が少なからず行われているような場合は、
入社時や
雇用契約の更新時などに、
出向がある事を
雇用契約書などの書面に明記した上で口頭でも説明すると良いでしょう。
「
出向も
転籍も同意は必要。但し、
出向は包括的同意でもよい」
どうぞご注意下さい。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.02.18)
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実務において次のように理解されていることがあります。
「転籍には同意が必要だが、出向には同意は不要。」
正確には出向にも同意は必要です。
しかし、就業規則や労働協約で出向について定めてあれば、
包括的同意があるということで個別の同意は必要ない、
ということになります。
従って、就業規則にはきちんと出向について定める必要があります。
また、出向に伴う不利益を防止するためには次のような取り扱いを
することが望まれます。
・給与を低くしない。(出向先で給与が下がる場合は出向元が差額を補填する。)
・休日を少なくしたり、労働時間を長くしたりしない。 等々
そして、就業規則に定めがあったとしても、出向を命じる時に
会社が人事権を濫用したのであれば、その出向命令が無効になります。
会社で出向が少なからず行われているような場合は、
入社時や雇用契約の更新時などに、出向がある事を
雇用契約書などの書面に明記した上で口頭でも説明すると良いでしょう。
「出向も転籍も同意は必要。但し、出向は包括的同意でもよい」
どうぞご注意下さい。
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