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令和3年-健保法問10-E「療養費の額」

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■□   2022.2.26
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業者>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6か月以上あります。

ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。

そのため、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

そうならないために、
できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2021年平均で193万人と、前年に比べ2万人の増加(2年連続
の増加)となった。

男女別にみると、男性は116万人と1万人の増加、女性は77万人と1万人の
増加となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問10-E「療養費の額」です。

☆☆======================================================☆☆

療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した
費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び
当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

☆☆======================================================☆☆

「療養費の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-8-C[改題]】
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を
控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。

【 H8-3-B[改題]】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した
額及び食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は
生活療養標準負担額を控除した額を標準として保険者が決定することとされ
ている。

【 H15-9-B[改題]】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額及び
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額である。

【 H12-8-C 】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者
診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療ではない
ので一部負担金相当額の徴収は行われない。

☆☆======================================================☆☆

「療養費の額」に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、いろいろな言い回しを使って出題してくるんです
よね。

で、【 R3-10-E 】は条文に即した記載で、正しいです。
【 H8-3-B[改題]】は、少し簡略化していますが、正しいとされています。
最終的には、保険者が決定します。
決定に当たっての基準が、
「療養(食事療養及び生活療養を除きます)について算定した費用の額から
一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は生活
療養標準負担額を控除した額」
なのです。

【 H17-8-C[改題]】は、これらの額で統一されているとしていますが、
必ずしもそうなるのではないので、誤りです。
【 H15-9-B[改題]】も、単に一部負担金に相当する額などを控除した額
とあるので、やはり誤りです。

【 H12-8-C 】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、自己負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当額や食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額に相当するものを控除する、つまり、徴収されている
のと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できるでしょう。

療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。

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              加藤 光大
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