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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.243 2022/2/28
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□
■□ 優良な電子帳簿の保存と65万円の
青色申告特別控除
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
皆さま令和3年分の
確定申告はお済みでしょうか。気の早い話ではございますが
本日は令和4年分の
確定申告の注意事項についてご案内します。
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に
電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となりました。
この制度の下、65万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び
総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件(注)を満たして
電磁的記録による備付け
及び保存を行い、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となります。
(注)優良な電子帳簿とは、(1)訂正等の履歴が残ること、(2)帳簿間で相互関連性があること、
(3)検索機能があること、(4)モニター、説明書等を備え付けることなどの
要件を満たした電子帳簿をいいます。
※令和4年分の
所得税確定申告から 65万円の控除を受ける方は、
令和5年3月15日までに
確定申告書とともに届出書を税務署に提出してください。
優良な電子帳簿を保存することにより
決算書に対する金融機関や税務当局からの信頼性が向上します。
これを機にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ご不明点や気になることがございましたら、弊社までお気軽にお尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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⇒
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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本日は令和4年分の確定申告の注意事項についてご案内します。
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に
電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となりました。
この制度の下、65万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び
総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件(注)を満たして電磁的記録による備付け
及び保存を行い、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となります。
(注)優良な電子帳簿とは、(1)訂正等の履歴が残ること、(2)帳簿間で相互関連性があること、
(3)検索機能があること、(4)モニター、説明書等を備え付けることなどの
要件を満たした電子帳簿をいいます。
※令和4年分の所得税確定申告から 65万円の控除を受ける方は、
令和5年3月15日までに確定申告書とともに届出書を税務署に提出してください。
優良な電子帳簿を保存することにより決算書に対する金融機関や税務当局からの信頼性が向上します。
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