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「上場株式等に係る配当所得等の申告不要制度」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2022年3月2日  Vol.584
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今回は名古屋事務所2課の?木が担当させて頂きます。

平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得譲渡所得につ
いては、所得税住民税で異なる課税方式を選択することが可能になり、
納税者がより有利な方法を選択をすることができるようになりました。

ただし、従来の方法で所得税住民税で異なる課税方式を選択するには
所得税確定申告及び住民税申告書等の両方を提出しなければなりませ
んでした。

しかし令和3年分所得税確定申告上で住民税の申告不要記入欄が新設さ
れたため、申告不要を選択する場合には住民税申告書等の別途提出が不
要となりました。

今回はその新設されました「上場株式等に係る配当所得等の申告不要制
度」についてご紹介します。

<今週のポイント!>
1.住民税の申告とは?
2.上場株式等に係る配当所得等の所得税住民税の課税方式
3.所得税確定申告書第2表に住民税の申告不要記載欄が新設
4.税制改正で所得税住民税で別々の課税選択が不可能に

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1491.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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