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役員社宅

━━━━ 2022/03/07(第957号)━━━

■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

役員社宅』


●おはようございます。
税理士の北岡修一です。

社長が自宅を建てる場合、個人で建てた方がいいのか、
会社で建てて社宅扱いにした方がいいのか、という質問
がたまにあります。

基本的には個人の自宅なので、個人で建てた方が良いと
思っていますが、税務的には次のような扱いになります。


●会社で建てた場合には、社宅として社長が会社に家賃
を支払う必要があります。

この家賃については通達に取り決めがあり、豪華な社宅
でなければ、非常に安い家賃を設定することができます。

会社は、社宅の減価償却費や固定資産税、維持費などを
経費にすることができ、社長からの家賃収入は低くなる
ので、法人税の節税にはなります。


●ちなみに、役員社宅の家賃は、社宅の広さによって変
わってきます。

<小規模な住宅の場合>
 木造など建物の耐用年数が30年以下の場合 132m2以下
 耐用年数が30年超の建物  99m2以下

上記小規模な住宅の場合は、次の1~3の合計額以上の
家賃を取れば、問題ありません。

1.その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(m2)/(3.3m2))
3.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%


<小規模な住宅以外の場合>
 上記以外の場合は、次の1・2の合計額の1/12以上

1.その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
  法定耐用年数が30年超の建物の場合は、10%

2.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

<豪華社宅>
床面積240m2超の建物や、プールがあったり、社長個人
の好みが大きく反映されているような住宅は、通常相場
の家賃を取ることになります。


●豪華社宅でなければ、上記で計算した家賃は、相場よ
りもかなり低くなるのではないでしょうか。

社長が若く、終の棲家でなければ、会社で社宅を持つと
いうのもありかと思います。

賃貸物件を社宅にする、というのもあります。


●ただし、ある程度年齢がいってから建てるのであれば、
法人よりも、個人の方が良いのではと思います。

というのも、相続税対策などもからんでくるからです。

自宅土地の評価は、相続税評価がかなり低くなるからで
す。


●土地を個人が所有している場合に、個人が自宅を建て
れば、その土地は相続税の評価において、特定居住用宅
地となります。

特定居住用宅地は、330m2まで80%もの評価減をすること
ができます。

相続税評価額の2割で評価されるわけですから、土地が良い
ところにあり、高ければ高いほど、相続税の節税になります。


●個人の土地の上に、法人が建物を建てた場合には、上記
の特定居住用宅地にはなりません。

法人と土地の賃貸借契約を締結して、通常相場の地代を支
払っていれば、土地についてはまず20%評価減をすること
ができます。

さらに、法人に貸しているということで、貸付事業用宅地
になり、200m2まで50%評価減をすることができます。

法人が建物を所有する社宅であっても、このような評価減
はできますが、個人で建てた場合の評価減には到底及びま
せん。

また、建物についても個人で建てれば、現金から建物に変
わり、評価は半分以下に下がるでしょう。法人で建てた場
合は、これはありません。


●このように、相続税対策のことを考えると個人で建てた
方が良いということになります。

ただ、税のことを考える前に、法人と個人はやはり明確に
区分をしておき、混同しないことが基本であると思います。


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<編集後記>  

3月確定申告あと1週間となってきました。コロナの影響
で間に合わない場合は、個別延長ができるということで、
若干ノンビリしている人もいますが、万が一のことを考え
できるときに早目に終わらせておいた方がいいですね。

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