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忘れがちな実務。休業補償給付最初の3日間は会社が負担する。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

3月6日は連合が2019年に日本記念日協会に登録した
「36(サブロク)の日」でした。(36協定を指します。)
36協定の開始月を4月にしている企業は多いと思います。
3月中の労働基準監督署への届け出が必要となりますので、
そろそろご準備を始めるのがよろしいかと思います。

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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ増やしています。よろしければご覧ください。
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さて本題です。
労働者業務災害によって会社を休む場合は、
休業補業給付を休業4日目から受給できます。
そして最初の3日間は会社が休業補償を行います。
通勤災害の場合は不要)

しかし、この最初の3日間の会社による休業補償
行なっていないケースが散見されます。

今回はその根拠を確認するとともに、
被災労働者に最初の3日分の休業補償を行う時の
実務上のポイントをお伝えします。


☆☆☆☆ 最初の3日間は会社が休業補償する根拠 ☆☆☆☆

□ 労働基準法 第76条(休業補償)第1項
 第76条の要旨は次の通りです。
労働者が業務上負傷して療養のため、労働できずに賃金を受けない場合は、
  使用者平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」

つまり会社は労働者の休業1日目から補償すべしとなっています。


□ 労働基準監法84条(他の法律との関係)1項
その上で第84条では次のように定めています。(要旨)
「災害補償は労災保険法による給付がある場合は補償の責を免れる」

つまり休業補償(災害補償に含まれる)は労災保険による
休業補償給付を受けられる場合、会社が行う必要はないとしています。


□ 労災保険法第14条(休業補償給付)第1項
一方、労災保険による休業補償給付は次のように定めています。(要旨)
休業補償給付は、労働者賃金を受けない日の第四日目から支給する。」


☆☆☆☆ まとめ ☆☆☆☆

上記のように労働基準法では休業1日目から補償を求めているのに対して
労災保険法では休業補償給付は休業4日目からの支給となります。

つまり、労災保険法では補償されない期間が3日あるため、
この最初の3日間については会社が補償する必要があるのです。


☆☆☆☆ 最初3日間の休業補償給付を給与で支払う時の注意 ☆☆☆☆

最初3日間の会社からの休業補償給付現金で渡しても良いのですが、
給与と一緒に支給した方が事務の手間は省けます。
なお休業補償給付非課税であり雇用保険の対象外でもあります。

そのため、給与で支払う時は、支給項目ではなく控除項目において
マイナスをたてて計上した方が良いでしょう。
控除項目でマイナスと立てればご本人に支給されることになります。

支給項目で支払うと年間の累計時などに人件費総額として掴みかねず、
また、課税や雇用保険社会保険の対象内外などの項目設定も面倒です。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.03.08)

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