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平成21年22年に購入した土地は特別な財産

━━━━ 2022/03/14(第958号)━━━

■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『平成21年22年に購入した土地は特別な財産』


●おはようございます。
税理士の北岡修一です。

確定申告も明日3月15日が、一応の期限となります。
4月15日まで、コロナによる個別の延長申請もできます
が、できれば明日には終わらせたいですね。


確定申告をやっていく中で、うっかり見逃してしまい
そうな特例がありました。

それは、平成21年22年に購入した土地を譲渡した場合です。

この2年間に購入した土地を、5年以上保有してから売
却した場合には、譲渡益から1,000万円を控除できる特例
があるのです。

長期譲渡になりますので、所得税の税率約20%、200万円
も税金が安くなる、ということですね。


●なぜ、この2年間に購入した土地だけこのような特例
があるのでしょうか?

それは、平成20年に起こったある出来事が原因となって
います。

平成20年とは、2008年です。この年に起こった世界的な
事件とは...?

そうです。リーマンショックです。


●2008年9月にリーマンショックが起き、株価が暴落し
ました。企業業績も製造業を始め、急激に落ち込み、景
気が悪化したのです。

不動産取引に関しても、急激に縮小しています。

そこで打ち出されたのが、経済対策としての上記の特例
です。


●ただし、この特例はマイホームを売却した場合の、3,000
万円特別控除などとは、併用することができません。

ただ、土地の用途は限定されておらず、賃貸物件の敷地
であったり、駐車場や空き地であっても利用することが
できます。


●さらに、この特例は法人が持っている土地についても
適用することができます。

今であれば、既に5年以上が経っていますので、いつ売
却したとしても、売却益から1,000万円を控除することが
できます。

個人の場合は、税率20%ですが、法人の場合は実効税率
でも30%になります。法人の方が効果が大きいと言えま
すね。


●御社で持っている不動産、いつ購入したのか、是非、
確認してみてください。

上記の特例、あまり知られていないので、意識せずに、
その2年間で買っていることがあるかも知れません。

特例が使えるといっても、自動的にやってくれるわけで
はありません。自ら申告時に控除しなければ、見逃され
て終わりです。

平成21年22年に購入した土地は、含み益がある特別な財
産ということができますね。


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<編集後記>  

てっきり忘れていましたが、自分の確定申告をまだして
いませんでした。どうしても仕事の確定申告の方が優先
になってしまいますね。今日明日でやらなければ...。

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