• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までに申告等が困

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        ~得する税務・会計情報~      第385号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までに申告等が困難な場合

 令和3年分の所得税確定申告贈与税申告が始まっていますが、オミクロン株による感染の
急激な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税は2月16日~3月15日)にかけて感染者や自
宅待機者の他、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加
することが想定されるとして、国税庁は2月3日に新型コロナウイルス感染症の影響により申
告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法による申告・納付期限
の延長を申請することができると発表しました。
具体的にはこの簡易な方法による延長の対象となるものは所得税に限らず、令和4年1月以降
に申告等の法定期限を迎えるものが対象となり、期限後に申告が可能となった時点で申告書の
余白などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで申請する
ことができます。(e-Taxを利用して提出する場合は、「特記事項」の欄へ「新型コロナ
ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することになります。)

 なお、令和4年4月15日までの簡易な方法による延長を申し出た場合、申告書を提出した
日が申告・納付期限となります。また振替納税を利用されている方の振替日については別途お
知らせするとの記載があるのみで、いまのところ振替日は未定です。
 申告所得税の取扱いを中心とした簡易な方法による申告・納付期限の概要は以上ですが、そ
の他の税目や令和4年4月16日以降に延長したい場合の手続については国税庁ホームページ
に掲載されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税な
どの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm 



公認会計士税理士 楢原一典

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP