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令和3年-国年法問1-D「振替加算の支給調整」

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■□   2022.3.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No956
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康法に関するQ&A

3 過去問ベース選択対策

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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3月は残り5日、もうすぐ4月ですね。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和4年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
で、お知らせをしています。

令和4年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 1
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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正
する法律が、令和3年6月11日に公布され、同日以降順次施行されています。
この改正に関連して、厚生労働省が「 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の
見直しに関するQ&A」を公表しました。
そこで、この内容を順次紹介していきます。

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傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病
 に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年
 6月間とは何日間であるのか。

☆☆====================================================☆☆

初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従っ
て1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。

当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給さ
れない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間
の日数分について支給期間は減少しない。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解さ
れる「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない
程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にその
ことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の( A )
をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所
の判例である。

新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由に
よる( B )を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合に
よって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その
繰り下げられた期間について、労働基準法第26 条に定める( C )を支給
すべきものと解されている。

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令和3年度択一式「労働基準法」問3-エ・問4-Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 経済生活の安定
  ※「生活保障」とかではありません。
   この語句は、平成21年度試験の選択式で空欄となっていました。

B 解約権
  ※「解雇権」ではありません。

C 休業手当
  ※「賃金」や「保障給」とかではありません。 

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問1-D「振替加算の支給調整」です。

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振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金受給権者が、遺族
厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により
加算された額に相当する部分の支給が停止される。

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振替加算の支給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H30-4-D 】
老齢基礎年金受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金
保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができ
るときは、当該老齢基礎年金振替加算は加算されない。

【 H20-2-A[改題]】
老齢基礎年金受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

【 H12-5-B 】
老齢基礎年金受給権者が、障害基礎年金障害厚生年金障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。

【 H17-7-C 】
振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。

【 H21-9-E 】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

【 H30-5-イ 】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金受給権者が、障害厚生
年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受ける
ことができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分
の支給を停止する。

【 R1-8-E 】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号
被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月
2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者
老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害
等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金
に変更した場合、老齢基礎年金振替加算が支給される。

【 H9-3-A 】
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。

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振替加算の支給調整」に関する問題です。

【 H30-4-D 】は、老齢基礎年金受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合で、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません(厚生年金保険加給年金額の調整と同趣旨です)。
正しいです。

【 H20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生
年金の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

一方、【 H12-5-B 】、【 H17-7-C 】、【 H21-9-E 】、
【 H30-5-イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる
場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてし
まうこともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」として
います。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うので
あって、受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性が
ありません。
【 R1-8-E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金
が支給停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算
行われます。
【 R1-8-E 】も、正しいです。

【 R3-1-D 】は、「遺族厚生年金」の支給を受けることができる場合
です。
【 H9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もあります。
遺族厚生年金遺族基礎年金を受けることができる場合、調整(支給停止)
の規定はありません。
【 R3-1-D 】と【 H9-3-A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族厚生年金遺族基礎年金と振替
加算とが併給されるってことではありませんからね。
例えば、遺族基礎年金老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金
選択した場合、もし振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、
振替加算は支給されるということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、
振替加算は支給されませんから。

ちなみに、配偶者が死亡して遺族基礎年金を受けている状況で老齢基礎年金
の受給権を得た場合には、その配偶者の加給年金額の対象となっている
ということはあり得ないので、そもそも振替加算が行われることはあり
ません。

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              加藤 光大
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