• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

18歳から「大人に」!

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
  メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.244 2022/3/31

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    18歳から「大人に」!
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 いよいよ令和4年年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

これにより、親の同意なく様々な契約が可能になったり、結婚可能年齢が男女ともに

18歳になります。その一方で、飲酒、喫煙、競馬や競輪の購入などに関しては

健康面等を考慮して20歳のままです。成人になるとできることが一気に広がります。

と同時に自分で責任をもって判断しなくてはならないという場面も多数でてきます。

今回は「成人年齢引き下げ」によって与える影響を税金面から

いくつか取り上げさせていただきます。


(1)個人住民税

前年の所得に応じて課せられる住民税

未成年」のうち前年の所得金額が135万円以下の者は非課税になるという規定があります。

この「未成年」の定義が、令和4年4月の施行から18歳に引き下げられます。

あくまでも目安としての数字ですが、18歳や19歳で月収17万円程度あり、

年収205万円以上の収入があった場合、今まで掛からなかった住民税を、

年間8万円~9万円程度の納税する必要があります。


(2)未成年者控除

相続で財産を引き継ぐ人が未成年の場合に、

「10万円×20歳に達するまでの年数」を相続税額から控除できます。

令和4年4月1日から「18歳に達するまでの年数」に引き下げられることになります。


例   18歳の場合 10万円×2年=20万円の税額控除

改正後 18歳の場合 10万円×0年=0   となります。


(3)住宅取得等資金贈与

父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫へ住宅取得資金を贈与した場合に

一定の範囲で贈与税非課税になる制度です。

受贈者の年齢要件が令和4年4月1日以降「18歳以上」に引き下げられます。


(4)相続時精算課税制度

60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与した場合に

上限2,500万円までの贈与額については

相続が発生するまで納税が繰り延べられる制度です

(一度選択した場合は暦年課税への変更はできなくなります)。

受贈者の年齢要件が令和4年4月1日以降「18歳以上」に引き下げられます。


(5)事業承継税制(個人・法人

事業用土地建物や自社株式の贈与税相続税について

納税が猶予又は免除される制度です。

後継者の年齢要件が令和4年4月1日以降「18歳以上」に引き下げられます。


上記の内容で注意すべき要件として

(1)前年の12月31日現在の年齢

(2)令和4年1月1日以後開始の相続等から18歳未満

(3)(4)(5)令和4年1月1日時点で18歳であること です。


(3)(4)(5)については、令和4年4月1日以降の贈与時点で18歳だとしても

令和4年1月1日時点で17歳であれば適用することはできません。

財産を引き継ぐ方(受贈者)の誕生日が1月1日から3月31日の場合はご注意ください。


上記は、今回の改正によって伴う変化のごく一部です。

実際に実行する場合は、事前に担当者までご相談ください。

また、不明点等ございましたら弊社までお問い合わせください。

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 株式会社 京都経営マネジメントプラン/社会保険労務士法人京都経営
 (KES ステップ2SR登録)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ●ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 ●Facebook随時更新中!  ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP