• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

賃上げ促進税制について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            ~得する税務・会計情報~          第385号
           
             【税理士法人-優和-】       https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
             賃上げ促進税制について

令和4年度税制改正におきまして、賃上げ促進税制が創設されました。
 これは、従業員の給与支給額を前年度より一定以上アップさせた企業や個人事業主を対象に、
一定の税額控除を行う制度となります。
 対象者は青色申告の適用を受ける全企業で、適用期間は令和4年4月1日~令和6年3月31日まで
の間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年が対象)となります。
 大企業と中小企業により税額控除の割合が異なりますので、以下に記載致します。

1.大企業
・基本:継続雇用者給与等支給額が前年比3%以上増額で15%
・上乗せ:継続雇用者給与等支給額が前年費4%以上増額で10%
さらに、教育訓練費が前年比20%以上増加で5%
→最大30%の税額控除が適用されます。
2.中小企業
・基本:雇用者全体の給与等支給額が前年比1.5%以上増額で15%
・上乗せ:雇用者全体の給与等支給額が前年比2.5%以上増額で15%
さらに教育訓練費が前年比10%以上増加で10%
→最大40%の税額控除が適用されます。

ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
また、大企業と中小企業の区分については、以下の条件に該当するかどうかとなります。
該当すれば中小企業に、該当しなければ大企業に区分されます。

資本金や出資金が1億円以下の法人
資本等を有しない法人で常時雇用人数が1,000人以下の法人
・常時雇用従業員が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等

税制優遇だけでなく力のある人材の確保にもつながります。
制度の詳細についてはまだ発表がありません。現時点でのパンフレットはこちらです。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html




++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP