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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月12日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6422252号:
「LYFT」(第2文字「Y」の上部にはアクセント記号と思わ
れるものが付されている。以下、
本願商標において同じ。)の欧文
字を横書きしてなる構成
指定商品は、第25類の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」です。
ところが、この
商標は、
登録第6207671号
商標:
「RIFT」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-014834)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味
合いを有する語として一般に親しまれたものでもないから、特定の
観念は生じないものである。」
また、
「特定の語義を有しない欧文字からなる
商標を称呼するときは、
我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、
本願商標からは、「リフト」
の称呼を生じるというのが相当である。」
一方、
引用商標の
「文字は、「亀裂」(「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)
を意味する英語ではあるものの、我が国において馴染みの無い語で
あって、直ちに特定の意味合いを想起させるものではないから、
特定の観念は生じないものである。」
そして、
「
引用商標のように特定の語義を認識させない欧文字からなる
商標
を
称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は
英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、」
「「リフト」の称呼を生じるというのが相当である。」
そこで両者を比較すると、
「外観においては、いずれも欧文字4文字という比較的短い構成に
おいて、語頭の「LY」と「RI」の文字の相違があり、かつ、
本願商標の2文字目の「Y」の文字にはアクセント記号が付されて
いることから、両
商標は、外観上明確に区別できるものである。」
称呼については、
「「リフト」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較する
ことはできない。」
したがって、
「称呼を共通にするとしても、観念において比較できない上、外観
において明確に区別できるものであり、その外観における相違が
顕著であることから、」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標との類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で識別できる場合は非類似に
なります。
外観や観念で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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れるものが付されている。以下、本願商標において同じ。)の欧文
字を横書きしてなる構成
指定商品は、第25類の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」です。
ところが、この商標は、
登録第6207671号商標:
「RIFT」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、特定の意味
合いを有する語として一般に親しまれたものでもないから、特定の
観念は生じないものである。」
また、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、
我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「リフト」
の称呼を生じるというのが相当である。」
一方、引用商標の
「文字は、「亀裂」(「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)
を意味する英語ではあるものの、我が国において馴染みの無い語で
あって、直ちに特定の意味合いを想起させるものではないから、
特定の観念は生じないものである。」
そして、
「引用商標のように特定の語義を認識させない欧文字からなる商標
を
称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は
英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、」
「「リフト」の称呼を生じるというのが相当である。」
そこで両者を比較すると、
「外観においては、いずれも欧文字4文字という比較的短い構成に
おいて、語頭の「LY」と「RI」の文字の相違があり、かつ、
本願商標の2文字目の「Y」の文字にはアクセント記号が付されて
いることから、両商標は、外観上明確に区別できるものである。」
称呼については、
「「リフト」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較する
ことはできない。」
したがって、
「称呼を共通にするとしても、観念において比較できない上、外観
において明確に区別できるものであり、その外観における相違が
顕著であることから、」
非類似の商標と判断されました。
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今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で識別できる場合は非類似に
なります。
外観や観念で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。
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