★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、主に「
法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第289号/2022.4.12>■
1.はじめに
2.建設業許可~「許可の基準」について
~2.営業所ごとの「専任技術者」の設置(後編)
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。
行政書士の津留信康です。
3月はとても忙しく、気がつけば4月になっていたのですが、
例年以上に風が強く、雨の日も多かったせいか、
また今年も満開の桜にはご縁がありませんでした。
楽しみは来年に持ち越しですが、
新年度も始まったことですし、真面目に仕事に励むことにします。
それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.建設業許可~「許可の基準」について
~2.営業所ごとの「専任技術者」の設置(後編)
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★第286号から、
許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
特に、1、2、4について、ご紹介しております。
<許可の基準>
1.常勤
役員等が、
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な
社会保険の加入(第287号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を置いていること
(第288号及び本号でご紹介)
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと
<2.営業所ごとの「専任技術者」の設置(後編)>
営業所ごとの「専任技術者」の設置は、
常勤
役員等の「一定の建設業の経営経験」等(第286号・第287号)と共に、
許可基準のうちの最重要項目の1つです。
注1)一般建設業における「専任技術者」の資格要件のうち、
「法定の国家資格等の保有(合格後の実務経験を要しない場合)」
を除く、一定の実務経験が必要となる場合は、要注意です。
(1)法定の国家資格等のうち、合格後の一定の実務経験を要するもの
例)・第二種電気工事士(3年以上)
・給水装置工事主任技術者(1年以上)
・2級技能検定(3年以上)
(2)指定学科卒業+一定の実務経験(3年または5年以上)
(3)申請許可業種に関する10年以上の実務経験
参考)国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
注2)上記の各実務経験を証明するためには、
各工事現場での実務経験(工期)を積み上げていかなければなりませんが、
その際使用する「法定様式第9号(実務経験証明書)」の作成に当たっては、
次のような点に要注意です。
(1)その実務経験は、建設工事の現場で培われたものか?
(建設工事に該当しない業務の実務経験が混在している場合有り)
(2)その実務経験は、建設工事のうち、申請に必要な業種のものであるか?
(たとえば、建築一式工事の証明をすべきところ、
その実務経験が大工工事のものであった場合は、認められない)
(3)各工事現場の工期に重複が多く、年数不足になっていないか。
(重複期間は、ダブルカウントされない)
(4)各工事については、
契約書、
注文書、発注書などの
契約書類に基づいて記載されており、
許認可権者に、該当書類を提出(提示)することができるか。
(該当書類がない、該当書類があっても何らかの疑義がある場合は、
実務経験として認められない場合有り)
注3)本号で取り上げた、「一定の実務経験が必要となる場合」については、
「法定の国家資格等の保有の場合」と比べ、比較的少数のようです。
そのため、知識はあっても、実際に手続きを行ったことがないため、
いざその時になると、戸惑う、不備が多発する・・・
というケースが多いようですので、ご注意ください。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「
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3.編集後記
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■まん延防止措置も解除され、ようやく徐々に日常に戻り・・・と思いきや、
再び感染者数が増加し、第七波も囁かれている今日この頃ですが、
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
個人的には、いかなる状況になっても、過剰にはしゃぐことなく、
自分にできる範囲の予防策をきちんと講じていれば、
必要以上に恐れることなないのかな?と思っています。
何事においても、「大胆な中にも、慎重であること」は、大切ですよね!!
■次号の発行予定:2022年5月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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3月はとても忙しく、気がつけば4月になっていたのですが、
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特に、1、2、4について、ご紹介しております。
<許可の基準>
1.常勤役員等が、
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な社会保険の加入(第287号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を置いていること
(第288号及び本号でご紹介)
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと
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常勤役員等の「一定の建設業の経営経験」等(第286号・第287号)と共に、
許可基準のうちの最重要項目の1つです。
注1)一般建設業における「専任技術者」の資格要件のうち、
「法定の国家資格等の保有(合格後の実務経験を要しない場合)」
を除く、一定の実務経験が必要となる場合は、要注意です。
(1)法定の国家資格等のうち、合格後の一定の実務経験を要するもの
例)・第二種電気工事士(3年以上)
・給水装置工事主任技術者(1年以上)
・2級技能検定(3年以上)
(2)指定学科卒業+一定の実務経験(3年または5年以上)
(3)申請許可業種に関する10年以上の実務経験
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注2)上記の各実務経験を証明するためには、
各工事現場での実務経験(工期)を積み上げていかなければなりませんが、
その際使用する「法定様式第9号(実務経験証明書)」の作成に当たっては、
次のような点に要注意です。
(1)その実務経験は、建設工事の現場で培われたものか?
(建設工事に該当しない業務の実務経験が混在している場合有り)
(2)その実務経験は、建設工事のうち、申請に必要な業種のものであるか?
(たとえば、建築一式工事の証明をすべきところ、
その実務経験が大工工事のものであった場合は、認められない)
(3)各工事現場の工期に重複が多く、年数不足になっていないか。
(重複期間は、ダブルカウントされない)
(4)各工事については、
契約書、注文書、発注書などの契約書類に基づいて記載されており、
許認可権者に、該当書類を提出(提示)することができるか。
(該当書類がない、該当書類があっても何らかの疑義がある場合は、
実務経験として認められない場合有り)
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「法定の国家資格等の保有の場合」と比べ、比較的少数のようです。
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個人的には、いかなる状況になっても、過剰にはしゃぐことなく、
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