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令和3年-国年法問2-B「保険料納付要件」

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■□   2022.4.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No959
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康法に関するQ&A

3 過去問データベース

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第54回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み:令和4年4月18日(月)10:00~5月31日(火)23:59:59
郵送申込み:令和4年4月18日(月)~5月31日(火)消印有効
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

それと、受験案内の1ページに
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応に関する注意事項(必ずお読みください)」
の記載があるので、試験までには読んでおく必要があります。

合格発表は、従来より早くなっています。
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっています。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和4年10月5日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士試験
オフィシャルサイトにおいて公表(合格者受験番号を掲載)されます。
次に、10月14日(金)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和4年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月5日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャルサイト
を確認しましょう。

合格のためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みをしてしまいましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 4
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Q A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停
 止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることに
 なった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ それぞれの傷病に係る傷病手当金報酬等との併給調整については、健保
 法第99条及び第108条並びに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第
 36号。以下「健保則」という。)第84 条の2第7項の規定に基づき、
 ・ それぞれの傷病に係る傷病手当金報酬等との併給調整を行った上で、
 ・ 報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金がある場合には、
 当該傷病手当金併給調整前の額について、報酬等との併給調整を行い
 支給する。
  なお、報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金が2以上ある場合
 には、当該傷病手当金併給調整前の額のうちいずれか多い額を傷病
 手当金の額として、報酬等との併給調整を行い支給する。
○ 上記のケースにおいては、
 ・ A疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金との併給
  調整により支給されないため、支給期間は減少しないが、
 ・ B疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金とは疾病が
 異なることから併給調整の対象とならず、支給されることとなるため、
 支給期間は減少することとなる。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問2-B「保険料納付要件」です。

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障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診
日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日に
おいて被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前
における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び
保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされた
ものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

☆☆======================================================☆☆

保険料納付要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H14-国年4-A 】
障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月
までに被保険者期間がある者の場合、(1)当該被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上で
あること、又は(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間
がないことが支給要件として必要とされている。

【 H13-厚年6-E[改題]】
令和8年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近
の1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、
その遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H16-厚年3-B[改題]】
厚生年金保険被保険者が死亡した場合において、死亡日が令和8年4月1日
前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付
済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に
遺族厚生年金が支給される。

【 H19-国年6-C[改題]】
初診日が令和8年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者
ついては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件
を満たすものとされる。

【 H20-国年10-B[改題]】
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満の者が、令和8年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日に
おいて、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間
に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金
支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。

【 H21-厚年5-E[改題]】
65歳未満の被保険者が令和8年4月1日前に死亡した場合であって、当該
死亡日において国民年金被保険者でなかった者については、当該死亡日
の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金
被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除
期間以外の国民年金被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族
遺族厚生年金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

【 H14-国年4-A 】、【 H13-厚年6-E[改題]】、
【 H16-厚年3-B[改題]】の3問、
似たようなことを言っていますが、本試験では、正しい問題とされたものと
誤った問題とされたものがあるという、何とも不思議な話です。

【 H14-国年4-A 】:正しい。
【 H13-厚年6-E[改題]】:誤り。
【 H16-厚年3-B[改題]】:誤り。


保険料納付要件の問題です。保険料納付要件は、原則として「被保険者期間
係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間
3分の2以上あること」です。
ただし、特例として、令和8年4月1日前であれば、「初診日(又は死亡日)
の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」(保険料納付済
期間及び保険料免除期間以外の国民年金被保険者期間がない)ということ
でも要件を満たすことになっています。

でも、この特例は、初診日(又は死亡日)において65歳未満の場合だけに
適用されるものです。誤った問題としたものは、その記述がないからという
のが理由なんです。

とはいえ、他の肢との比較において、【 H14-国年4-A 】のように、その
記述がなくとも正しい肢とされてしまったこともあり、受験生にしてみると、
どっちなんだということになってしまいますよね。


【 H19-国年6-C[改題]】、【 H20-国年10-B[改題]】、
【 R3-国年2-B 】、【 H21-厚年5-E[改題]】では、
「65歳未満」、「60歳以上65歳未満の者」、「65歳未満であるときに限られる」、
「65歳未満」と、きちんと記述してあります(いずれも正しい内容です)。
このように記述されていれば、素直に正しいと判断できるのですが・・・・
結局、5肢択一の問題の正誤の判断は、1つの肢ではできないということなの
です。

他の肢との比較の中で、「より正しいもの」や「より誤ったもの」があれば、
それが正解の肢。そういう肢がなければ、こちらが正解の肢ということです。

受験生泣かせの問題ですが、5肢の中から1つを選ぶ力をしっかり身に付ける
ことができれば、このような問題があったとしても大丈夫です。

ちなみに、【 H14-国年4-A 】のような出題が、再びあった場合ですが、
まず、誤りだという方向で、他の肢を解いていくようにしましょう。

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└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
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今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

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学歴別に賃金をみると、男女計では、高校271.5千円、専門学校288.4千円、
高専・短大289.2千円、大学359.5千円、大学院454.1千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校295.1千円、大学386.9千円、女性では、
高校220.0千円、大学288.9千円となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、高専・短大、
大学及び大学院で55~59歳、専門学校で50~54歳、女性では、高校及び
専門学校で55~59歳、高専・短大で50~54歳、大学で70歳以上、大学院
で65~69歳となっている。

☆☆====================================================☆☆

学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。

それと、令和3年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。

【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差
(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、高専・
短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。また、女は、
すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。


この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金格差
が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和3年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知っておけば
十分でしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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