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コラムの泉

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企業の自転車管理

満開に咲き誇っていた桜も、今はすっかり花を散らせてしまいました。
桜は、春になればサッと咲いてサッと散っていきます。
桜が散る時ひらひらと花を落とす桜並木を歩くと、別れを惜しむかのように頭や身体に花が舞い降りてきます。
ひらひらと風に吹かれて舞い散って行く花びらは、
“いままで見てくれてありがとう。でも今年はもうおしまい、さようなら”
と別れを告げているかのようです。
この桜の別れに立ち会うとき、ふっと私は、“来年も桜の散り際に歩けるだろうか”との思いが頭をかすめます。
それは「桜のはかない美しさにまた出会いたい」という思いなのか、来年まで無事に生きられるだろうかとの
思いなのか、よく分かりません。多分、私が歳を取り、妻にも先立たれて人生の散り際を意識するようになったため、
前よりズッと「桜のはかなさ」に共鳴するところが多くなったからでしょう……。

・「散る桜 残る桜も 散る桜」(良寛和尚)
この俳句には、いのちを桜の花にたとえ、「今どんなに美しく咲いている桜でも、いつかは必ず散ってしまう。
そのことを心得ておくこと」という清貧の中でも生きとし生けるものへの愛を失わずに生涯を終えた良寛和尚の人
への教訓が込められていると言われています。
私も最近は昔の友人や知人の逝去の報に接することが多くなりました。
人生を精一杯頑張った人も、そこそこ頑張った人も、偉くなった人も、ならなかった人も、死ぬときはみな同じ、
最後は一人での旅立ちです。
だから、いまはのきわに「あぁ、いい人生だった」と思いながら旅立てれば、結局、その人は幸せな人生を
送れたんだろうなと思っています。

ところで、
サラリーマン人生の幸せは、立身出世だけなのでしょうか?
サラリーマン自身の社内での評価や立ち位置は、40代中頃までにある程度固まってくると言われています。
一昔前であれば、出世競争から外れたサラリーマンのとる道は、例え会社からお荷物扱いされようとも
「会社にしがみつくか」、または「転職や脱サラ」して新たな道を切り開くかのほぼ二者択一でした。
然し、近年では健康や家庭を顧みずに立身出世を目指してがむしゃらに働く生き方よりも、周りから「お荷物」と
言われようと言われまいと仕事以外に生き甲斐を見出し「仕事はそこそこに頑張る生き方」を選ぶ人も増えて来て
いるようです。そして、そういう人たちを単に「サラリーマン負け組」と見る人よりも、むしろ「彼らこそ幸福な
ビジネスパーソンではなかろうか」と見る人が段々と増えて来ているそうです。
出世を目指してガンガン頑張る「ガンバリーマン」から、出世はそこそこでOK、ソロソロ進もうよという
「ソロリーマン」へとサラリーマン人生の価値観も時代と共に変遷して来ているのかもしれません。

「 頑張りすぎない生き方」が見直されてきたのは、社会がストレスフルになっていることと密接な関係が
あるのでしょう。高校や大学の受験(今は小学校や中学校段階での受験も激烈となってきています)、部活動、
就職活動、恋愛や結婚………。
考えてみれば、人生は競争の連続です。私たちは、「頑張らなければ社会で生き残れない」といった価値観を
植えつけられ、競争に駆り立てられてきました。しかし、多くの人は(私自身もそうですが)、どんなに頑張っても
結局、人生は自分の思い通りにはならなかったのではないでしょうか。

人は、自分で重要で使命感があると思うことをしているときに生き生きとし頑張るものです。その使命感が
立身出世であれば「ガンバリーマン」に、仕事以外の何かであれば「ソロリーマン」になるのでしょうか。
尤も、社員の多くが「ソロリーマン」になってしまったら会社自体が「負け組」となってしまうかもしれませんが……。

前回の「年金制度改正(令和4年4月)」についての話は、如何でしたでしょうか。今回は、「企業の自転車管理」
についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
「企業の自転車管理」
新型コロナウイルスの影響により、「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」「在宅の時間が増え、
近所で用事を済ませるようになったため」などを理由に、自転車利用が増えています。政府も積極的な自転車利用を
推進していることでもあり、自転車通勤や業務での利用を認めるようになったという企業が増えて来ています。
 一方、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額の損害賠償を命じられる判決事例も、
近年、相次いでいます。業務中・通勤途上の自転車事故については、使用の実態や事故発生時の状況により会社責任が
問われることもあるので注意を要します。
特に注意して確認したいのは、自転車保険等への加入です。
 被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、政府の自転車活用推進本部では
自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、都道府県に条例による自転車保険等
への加入義務づけを要請しており、令和3年4月1日現在、自転車保険等への加入について、義務とする条例が
22都府県、努力義務とする条例が10道県で制定されています。
 たとえば東京都では、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、自転車を業務で
使用する事業者にも同様の義務が課されました。また、自転車通勤に利用する従業員がいる事業者にも、
自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されています。
自転車の業務利用を許可制としている会社は多いと思われますが、許可に際して、対人賠償事故保険に加入しているか
を確認することは、リスク管理上、必須といえます。
通勤/業務利用の許可基準として、「使用する自転車に関する事故につき、損害賠償責任の保険金額が無制限の保険を
契約していること」などが設けられているかを確認する事をお勧めします。

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