こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
実務では「
ノーワーク・ノーペイの原則」とよく言われます。
遅刻・欠勤・早退した時には給与を支給しないという事です。
ところで「原則」と言い切ってよいのでしょうか?
今回は原則であるのか否か、
そして実務で問題無く行う方法を考えてみます。
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☆☆☆☆ 「原則」と言い切ってよいのか? ☆☆☆☆
「
ノーワーク・ノーペイの原則」は次のように説明されています。
【 原則である、という見解 】
「
労務の給付が
労働者の意思によってなされない場合は、
反対給付たる
賃金も支払われないのが当然の原則となる。」
(菅野和夫 労働法 第12版 P.990)
「当然の原則」としています。
【 原則ではない、という見解 】
「当事者間の合意内容が明らかでない場合の任意的な解釈準則
(補充的なルール)にすぎないものであり、解釈の「原則」とはいえない」
(水町勇一郎 詳解労働法 第2版 P.1164)
こちらは「原則」とはいえない、としています。
☆☆☆☆ 給与計算で
ノーワーク・ノーペイを行うには ☆☆☆☆
後者の見解(原則ではない)に立っても不就業の時間帯の
給与減額は可能と
考えられますが「当事者間の合意内容」を明らかにする観点から
就業規則(給与規程)において次のように定めるのが良いでしょう。
(規定例)
「遅刻、早退、欠勤等の不就業の時間帯については無給とする。」
また「原則」であるか否かの議論とは別に、
従業員にルールを理解してもらうという観点からは、
入社時に本人に説明する事が望ましいと考えます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.04.28)
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遅刻・欠勤・早退した時には給与を支給しないという事です。
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今回は原則であるのか否か、
そして実務で問題無く行う方法を考えてみます。
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「ノーワーク・ノーペイの原則」は次のように説明されています。
【 原則である、という見解 】
「労務の給付が労働者の意思によってなされない場合は、
反対給付たる賃金も支払われないのが当然の原則となる。」
(菅野和夫 労働法 第12版 P.990)
「当然の原則」としています。
【 原則ではない、という見解 】
「当事者間の合意内容が明らかでない場合の任意的な解釈準則
(補充的なルール)にすぎないものであり、解釈の「原則」とはいえない」
(水町勇一郎 詳解労働法 第2版 P.1164)
こちらは「原則」とはいえない、としています。
☆☆☆☆ 給与計算でノーワーク・ノーペイを行うには ☆☆☆☆
後者の見解(原則ではない)に立っても不就業の時間帯の給与減額は可能と
考えられますが「当事者間の合意内容」を明らかにする観点から
就業規則(給与規程)において次のように定めるのが良いでしょう。
(規定例)
「遅刻、早退、欠勤等の不就業の時間帯については無給とする。」
また「原則」であるか否かの議論とは別に、
従業員にルールを理解してもらうという観点からは、
入社時に本人に説明する事が望ましいと考えます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.04.28)
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