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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.245 2022/4/28
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 育児・
介護休業法の改正
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
令和4年4月1日より、改正育児・
介護休業法が施行されています。
これは育児や介護をしながら働く
労働者が、職業生活と家庭生活の2つを両立
できるよう、支援するための法律です。育児や介護を理由とした
退職を減らし、
またそういった理由で
退職した
労働者の
再雇用促進を目的としています。
今回の改正は、以下の2点が主となっています。
[1]
育児休業を取得しやすい
雇用環境整備及び
妊娠・
出産の申出をした
労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務付け
[2]有期
雇用労働者の育児・
介護休業取得要件の緩和
以上の改正により、今後は
育児休業が取得しやすくなるように社内での研修を
行ったり、相談窓口を設置する等の環境整備が必要となります。また意向確認の
対象を本人に限らず配偶者まで拡げたということで、男性の
育児休暇取得を増やす
狙いもあるようです。企業側の対応が必要となってきますね。
ちなみに今年の10月にも、以下の3点について改正が予定されています。
[1]男性の
育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における
柔軟な
育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
[2]
育児休業の分割取得
[3]
育児休業給付に関する所要の規定の整備
育児・
介護休業法の改正に対する企業の対応についてのご相談は、
弊社までお問い合わせ下さい。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。
お手数ですが、下記アドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
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令和4年4月1日より、改正育児・介護休業法が施行されています。
これは育児や介護をしながら働く労働者が、職業生活と家庭生活の2つを両立
できるよう、支援するための法律です。育児や介護を理由とした退職を減らし、
またそういった理由で退職した労働者の再雇用促進を目的としています。
今回の改正は、以下の2点が主となっています。
[1]育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び
妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務付け
[2]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
以上の改正により、今後は育児休業が取得しやすくなるように社内での研修を
行ったり、相談窓口を設置する等の環境整備が必要となります。また意向確認の
対象を本人に限らず配偶者まで拡げたということで、男性の育児休暇取得を増やす
狙いもあるようです。企業側の対応が必要となってきますね。
ちなみに今年の10月にも、以下の3点について改正が予定されています。
[1]男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における
柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
[2]育児休業の分割取得
[3]育児休業給付に関する所要の規定の整備
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