• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

育児・介護休業法の改正

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
  メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.245 2022/4/28

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□         育児・介護休業法の改正
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
令和4年4月1日より、改正育児・介護休業法が施行されています。

これは育児や介護をしながら働く労働者が、職業生活と家庭生活の2つを両立

できるよう、支援するための法律です。育児や介護を理由とした退職を減らし、

またそういった理由で退職した労働者再雇用促進を目的としています。


今回の改正は、以下の2点が主となっています。

[1]育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び

妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務付け

[2]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


以上の改正により、今後は育児休業が取得しやすくなるように社内での研修を

行ったり、相談窓口を設置する等の環境整備が必要となります。また意向確認の

対象を本人に限らず配偶者まで拡げたということで、男性の育児休暇取得を増やす

狙いもあるようです。企業側の対応が必要となってきますね。


ちなみに今年の10月にも、以下の3点について改正が予定されています。

[1]男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における

柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設

[2]育児休業の分割取得

[3]育児休業給付に関する所要の規定の整備


育児・介護休業法の改正に対する企業の対応についてのご相談は、

弊社までお問い合わせ下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。

お手数ですが、下記アドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 株式会社 京都経営マネジメントプラン/社会保険労務士法人京都経営
 (KES ステップ2SR登録)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ●ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 ●Facebook随時更新中!  ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP