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令和3年-国年法問4-ア「国民年金基金の中途脱退者」

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■□   2022.4.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No961
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問データベース

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましたね。
勉強もあるけれど、少しだけ遊びにでも行こうかな?なんて考えているかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
令和4年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、できれば、受験申込みを済ませてしまいましょう。
できなくても、受験申込みに必要な書類などは準備しておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですから。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 6
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消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどの
 ような取扱いになるか。

☆☆====================================================☆☆

消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。
○ なお、消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、
 実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日に
 おいて支給期間を決定することとなる。

☆☆====================================================☆☆

傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっ
 ている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金
 が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付
 として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、
 どのような取扱いとなるか。

☆☆====================================================☆☆

障害厚生年金の支給を受けているために傷病手当金が支給停止となっている
 場合であっても、資格喪失日前日までに引き続き1年以上被保険者であって、
 資格喪失時点において、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった
 期間が残存している者は、資格喪失後の継続給付を受けることができる。
○ 上記のケースのように障害厚生年金との併給調整が発生する場合は、障害厚生
 年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った時点から当該継続給付
 支給される。また、支給期間については、障害厚生年金の減額(停止)により、
 当該傷病手当金継続給付が開始された時点から減少することとなる。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問4-ア「国民年金基金中途脱退者」です。

☆☆======================================================☆☆

国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、
基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において
当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定める
ところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した
後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における
前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第11項の規定により被保険者とみな
された場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者
をいう。

☆☆======================================================☆☆

国民年金基金中途脱退者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-5-D 】
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、
国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途
脱退者に年金又は一時金を支給することができる。

【 H30-1-B 】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金
の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該
加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者
を除く。)をいう。

☆☆======================================================☆☆

国民年金基金中途脱退者」に関する問題です。

国民年金基金連合会において、国民年金基金を中途で脱退した者に対して、
将来の年金の支払いを確保するとともに、受給権者の利便の向上のため、
年金を通算して支払うための事業が行われていて、この「中途で脱退した者」
を「中途脱退者」といいます。
中途脱退者」とされるのは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者
(当該加入員の資格を喪失した日において当該国民年金基金が支給する年金
の受給権を有する者を除きます)であって、当該国民年金基金の加入員期間
が15年に満たないものです。
つまり、国民年金基金に加入したことはあるけれども、一の国民年金基金
加入員期間が15年に満たず、その国民年金基金からは年金の支給を受ける
ことができない者です。

この「15年」という期間が、これら3問の論点で、
【 H17-5-D 】と【 R3-4-ア[改題]】は「15年未満」とあるので、
正しいです。
【 H30-1-B 】は「加入員期間の年数にかかわらず」とあるので、誤りです。

今後、「15年」を「10年」や「20年」などに置き換えた問題が出題されることが
あり得るので、この年数は正確に覚えておきましょう。

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└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員323.4千円に対し、
正社員・正職員以外216.7千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員348.8円に対し、正社員・正職員
以外241.3千円、女性では、正社員・正職員270.6千円に対し、正社員・正職員
以外195.4千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.0、男性69.2、
女性72.2となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業(61.2)で、
産業別では、「電気・ガス・熱供給・水道業」(53.7)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和3年の調査でみても、大企業は61.2、中企業は68.5、小企業は70.5と
やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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