• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

女性活躍推進法について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
              ~得する税務・会計情報~            第386号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
             女性活躍推進法について

皆様は女性活躍推進法をご存じでしょうか。
『女性活躍推進法』は平成28年に施行し、働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる
社会を実現するため、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に行動計画を策定・公表
するよう義務付けています。なお、これまでは300人以下の事業主は努力義務となってい
ましたが、令和4年4月1日より常時雇用する労働者数101人以上300人以下の一般事業主に
も行動計画の策定・届け出が義務化されます。

なお、常時雇用する労働者とは、正社員だけでなくパートや契約社員なども含まれます
(以下のいずれかの要件に該当する者)。
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き
雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

次に、実際の取り組みをみてみたいと思います。
(1) ステップ1 女性労働者の活躍状況を把握する。
以下の4つの項目を自社に当てはめて計算します。
計算結果によって、定める計画が5段階に分かれます。
1,採用者に占める女性比率※1が40%以下⇒計画A
2,平均勤続年数の男女比※2が80%以下⇒計画B
3,月別の平均残業時間数が45時間を上回る月がある⇒計画C
4,管理職に占める女性比率が40%を下回る⇒計画D
5,上記1~4のいずれにも当てはまらない⇒計画E

※1:女性人数÷全体人数
※2:女性の平均勤続年数÷男性の平均勤続年数

茨城本部は計画Dに該当しました。

計画はそれぞれの問題個所を改善するための計画期間と目標、取組内容を記したものと
なります。これを東京労働局へ提出するとともに情報の公開をすることとなります。
罰則に関する規定はありませんが、女性の活躍は非常に重要なことだと思いますので、
各会社が積極的に取り組むべきだと思います。

具体的な計画の内容は以下のリンクをご参照ください。
参考までの東京労働局のサイトを添付します。
Microsoft PowerPoint - 【ページ順】0910改訂 かんたんガイド (mhlw.go.jp)

本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。

税理士法人優和
茨城本部
楢原 功
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP