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登録第6445224号:「グローム」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       5月10日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6445224号:「グローム」

 指定役務は、第35、43類の各役務です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第5320597号商標:「GROM」

(2)国際登録第1149531号商標

 大きく横書きした「GROM」の文字と、その下に、ごく小さく
横書きした「IL GELATO COME UNA VOLTA」
の文字を2段に書してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-017330)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものである
から、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 したがって、

「その構成文字に相応して、「グローム」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」

 一方、引用商標1の

「文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものである
から、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 したがって、

「ローマ字又は英語の読みに倣い、その構成文字に相応して、
「グロム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 また、引用商標2の

「上段の「GROM」の文字と下段の「IL GELATO CO
ME UNA VOLTA」の文字(以下「下段文字部分」という
。)とは、上下の間隔を相当程度広く設けて配置してなり、それ
ぞれの高さや横幅も不ぞろいであり、書体や態様についてもセリフを
有する書体とサンセリフの書体とで相違するものであることから、
視覚的に分離して看取されるものといえる。」

 また、上段の「GROM」の文字は、

「「グロム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 さらに、

「下段文字部分の構成文字は、イタリア語として辞書に掲載されて
いるものの、我が国においてその読みや意味が親しまれたものとは
認められないことから、直ちに特定の称呼及び観念を生じないもの
というのが相当である。」

 そうすると、

「上段の「GROM」の文字と下段文字部分は、観念上のつながり
もないものである。」

 そして、

「上段の「GROM」の文字は、引用商標2の構成全体において
大きな面積を占めることから、上段の「GROM」の文字は、
引用商標2に接する需要者に対し、役務の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものと認められる。」

 してみれば、

「その構成中の「GROM」の文字を要部として抽出し、この部分
のみを本願商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが
許されると判断するのが相当である。」

 したがって、

「要部である「GROM」の文字部分に相応して、「グロム」の
称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 そこでそれぞれ比較すると、

「構成文字が明らかに相違するものであり、」

「「GROM」の文字とは、それぞれ文字種が相違するものである
から、外観上、判然と区別し得るものである。」

 また、「グローム」の称呼と「グロム」の称呼については、

「長音以外の音を共通にするものの、構成音が4音と3音とで異なる
ものであって、第2音目において長音の有無という差異を有する
ものであるところ、」

「「グローム」は、第2音目の「ロ」の音が、長音を伴うために
最も明瞭に聴取されるのに対し、「グロム」は、平坦に一気に称呼
され、第一音目の「グ」の濁音が最も明瞭に聴取されるものである
ことから、」

「これらの差異が、わずか4音と3音からなる称呼全体に及ぼす
影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼
した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものである。」

 さらに、観念については、

「いずれも観念を生じないものであるから、観念上、比較すること
はできない。」

 そうすると、

「観念上、比較できないとしても、外観において、判然と区別し
得るものであり、称呼においても、互いに聴別し得るものであるから、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部が共通する商標との類似が問題となりました。

 一部が共通していても、短い構成の場合、その他の違いが大きく
非類似になります。

 短い構成かつ違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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