障害者雇用納付金制度は、従業員が100人以上で法定雇用率が達成できていない場合、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を納めることになっています。
そして、収められたこの障害者雇用納付金を財源に、法定雇用率を上回る雇用主に、障害者雇用調整金・報奨金・助成金等を支給しています。
では、障害者雇用納付金を払っていれば、障害者を雇用しなくてもいいのでしょうか。障害者雇用納付金の考え方について、解説しています。
動画での解説はこちらから
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https://youtu.be/X3YImP6v6gY
文章での解説は、こちらから
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https://syougaisya-koyou.com/employment-payment-427/
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