こんにちは。社会保険労務士の田中です。
総務の仕事としては、育児休業やパワハラ対策などの法改正への対応が終わり、
7月の年度更新、算定基礎までは落ち着いた時期ではないでしょうか。
一方、コロナ禍によってテレワークなど新制度の導入はじめ、
働き方の見直しが進んだ企業も多いのではないかと思います。
これらは就業規則への記載が必要な場合もあります。
もしこの時期に余裕があるならば就業規則の見直しをお奨めします。
そして、見直しに際して就業規則に次のような取り組みを定めると、
「働き方改革推進支援助成金」を受給できる可能性があります。
「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000922455.pdf
1 年次有給休暇の計画付与制度を新たに導入する。
2 年次有給休暇の時間単位制度を新たに導入する。
3 特別休暇(教育訓練・不妊治療等々)を新たに導入する。他
1の導入で50万円 2と3の導入でそれぞれ25万円です。
併せて賃金の引き上げで上限240万円の加算もあります。
なお、取り組みに際しては次のような事を実施する必要があります。
・担当者や従業員に対する研修
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則の作成、見直し(変更)
・労務管理用ソフトウェアの導入 他
今まで「いつか就業規則を見直そう」と考えていた会社には
最適な助成金だと思います。
___________ お知らせ _____________
就業規則のチェック・見直しをお手伝いしています。
詳細はこちらをご確認下さい。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
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今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.05.11)
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