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令和3年度択一式「一般常識」問3-A・E

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■□   2022.5.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No963
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正健康保険法に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、残り半分ほど。
試験まで3か月ちょっとです。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働契約法第7条は、「労働者及び使用者労働契約を締結する場合において、
使用者が( A )労働条件が定められている就業規則労働者に周知させて
いた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるもの
とする。」と定めているが、同条は、( B )について適用されるものであり、
既に労働者使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない
事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結
の申込み」は、( C )ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、
労働者による何らかの反対の意思表示使用者に伝わるものでもよい。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問3-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 合理的な
  ※「合理的な」という語句は、平成12年度試験で空欄とされていました。

B 労働契約の成立場面
  ※「労働契約契約期間中」とかではありません。 

C 要式行為
  ※「不要式行為」ではありません。

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└■ 3 改正健康保険法に関するQ&A 8
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資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなるのか。

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資格喪失後の傷病手当金継続給付については、健保法第104 条において、
 「継続して」受けるものとされているため、従来どおり、被保険者として受ける
 ことができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受け
 ることができる。
○ ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、
 同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問6-B「遺族基礎年金」です。

☆☆======================================================☆☆

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に
該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした
子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の
死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

☆☆======================================================☆☆

遺族基礎年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H10-5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H11-3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎
年金の受給権が発生する。

【 H14-4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

【 H30-8-C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。

【 H15-7-D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定
して支給する。

☆☆======================================================☆☆

【 H9-8-B[改題]】、 【 H10-5-E[改題]】、 
【 H11-3-A[改題]】、【 H30-8-C 】は、いずれも同じ論点で、
誤りです。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた
ときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、
その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、
受給権が生じることはありません。

それと、【 H11-3-A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」
とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

【 H14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

【 H15-7-D[改題]】と【 R3-6-B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。

ちなみに、この論点に関しては、

【 H13-3-E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって
生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた
日の属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

という正しい出題もあります。

しかし、平成30年度と令和3年度以外の問題をみると、平成9年度から
平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題というのは、
凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題
されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

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