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令和3年度択一式「一般常識」問4-イ・オ

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■□   2022.5.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No964
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正健康保険法に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和2年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続
雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年
も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて
雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年
齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した
特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)
について、「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「( A )」
の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保( B )。

女性労働者につき労働基準法第65条第3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換
を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条
第3項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき( C )に基づいて
降格を承諾したものと認めるに足りる( D )が客観的に存在するとき、又は
事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換
をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性
から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9条第3項
の( E )に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、
同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問4-イ・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 当該定年の定めの廃止
  ※「創業支援等措置」とかではありません。

B するよう努めなければならない
  ※出題時は「しなければならない」とあり、誤りでした。 

C 自由な意思
  ※「その同意」とかではありません。

D 合理的な理由
  ※CとDを逆にしないように。

E 趣旨及び目的
  ※「規定」とかではありません。

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└■ 3 改正健康保険法に関するQ&A 9
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船員保険傷病手当金健康保険日雇特例被保険者に係る傷病手当金
ついても、改正法による取扱いの変更が生じるのか。

☆☆====================================================☆☆

船員保険傷病手当金については、改正法の施行に伴い通算することと
 なる。
○ 一方で、健康保険日雇特例被保険者に係る傷病手当金については、
 本改正の対象とならないため通算されず従前の取扱いとなる。

☆☆====================================================☆☆

任意継続被保険者の任意の資格喪失について、今回の法改正の内容はどの
 ようなものか。

☆☆====================================================☆☆

任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者
に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続
被保険者の資格を喪失することとなる。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問7-A「遺族基礎年金の支給停止」です。

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配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給
を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止
する。

☆☆======================================================☆☆

遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H14-8-A[改題]】
配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。

【 H13-3-C[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった
時にさかのぼって、その支給を停止する。

【 H20-10-D[改題]】
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。

【 H28-3-C 】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎
年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により
支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【 H24-2-E[改題]】
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎
年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受ける
ことにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、
子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。

☆☆======================================================☆☆

遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

配偶者と子が遺族基礎年金受給権者となったときは、一般的に、配偶者が子の
面倒をみるでしょうから、遺族基礎年金を配偶者のほうに支給するようにして
います。
そのため、子に対する支給が停止されます。

【 H14-8-A[改題]】では、この点を出題しており、正しいです。

そこで、遺族基礎年金の支給停止事由として「所在が1年以上不明なとき」が
あります。
【 H13-3-C[改題]】は、この点を出題したもので、そのとおり正しい
です。
これに関連して、【 R3-7-A 】で論点としていますが、所在不明により
配偶者に対する支給が停止となった場合、子に対する支給はどうなるのかといえ
ば、配偶者と子は、遺族の順位としては、どちらが優先というように規定されて
いるものではないので、子の支給停止が解除されます。
ですので、「子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する」とある
のは、誤りです。

では、【 H20-10-D[改題]】や【 H28-3-C 】にあるように、配偶者
からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、どう
なるのでしょうか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
いずれも正しいです。
配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給が停止されて
いるとき」又は「所在不明によりその支給を停止されているとき」は、子の支給
停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

一方、【 H24-2-E[改題]】では、「子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される」と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっ
ています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」というのは、一人一年金の原則に基づく遺族
基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、配偶者が何らかの
年金の支給を受けている、つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、配偶者と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
そのため、子の支給停止は解除されません。

どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
間違えないように整理しておきましょう。

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