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給与を金融機関の口座に振り込むための同意はどう取れば良い?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

今や多くの方が給与を金融機関への振り込みで受け取っています。
2018年の民間企業の調査によると9割ほどの人が
給与を銀行振込にしているそうです。

ところで、給与の原則は現金での受け取りです。

労働基準法 第24条(賃金の支払)では次のように定めています。
第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
第2項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
いわゆる賃金支払いの5原則です。

第1項の「通貨」とは、貨幣や銀行券を指します。
つまり給与は現金で支払う、ということになります。

その上で、給与を金融機関への振込で支払うことについては、
労働基準法施行規則第7条の2で次のように本人の同意を求めています。

第7条の2(賃金の支払方法)
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について
 次の方法によることができる。
 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する
   当該労働者預金又は貯金への振込み (後略)」

そして、ここでいう「同意」については次の通達があります。

『 「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、
  その形式は問わないものであり、「指定」とは、労働者賃金
  振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の
  預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば
  同項の同意が特段の事情のない限り得られているものであること。

  また、「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に
  払い出し得るように行われることを要するものであること。 』

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1899&dataType=1&pageNo=1

つまり給与振込先の金融機関の口座を
指定してもらうだけで良いことになります。

実務上は会社の所定書式を作ることになるでしょうが、
より慎重を期すのであれば、口座番号の記入欄の他に
給与を振り込みで支払うことに同意する旨の
文言を入れておくと良いでしょう。

さらに就業規則または給与規程に次のように定めておくと、
包括的な同意となるのでより望ましいでしょう。
「給与は指定された金融機関の口座に振り込むものとする。」


今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2022.05.25)

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