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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2022.5.25
副業・兼業によって過労にならないために、
副業・兼業
労働者の
健康診断助成金についてvol.372
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<1.はじめに、どうして、副業が注目されてきたのでしょうか>
2020年からのコロナウイルスのまん延により、中小企業の経営環境は、
著しく悪化の一途をたどっています。
特に、飲食業や来客型の小売業のダメージは、計り知れないと考えます。
テレワークの増加、
雇用調整助成金の利用など休業の増加なども著しいばかりです。
大手の企業では、週休3日制の発表があります。就職求人誌では、「副業可能な企業」と
採用媒体でキャンペーンを行っています。
これらから、言えることは、副業・兼業が増加して、そのための法整備が必要といえます。
<2.企業が副業を許可しない理由は、
過重労働にある>
独立行政
法人労働政策研究・研修機構の(平成30年9月11日調べ)企業調査によると
「副業・兼業の許可する予定がない」75.8%
ともっとも割合が高く、その他、
「副業・兼業を許可している」は11.2%、
「副業・兼業の許可を検討している」8.4%となっています。副業の 企業文化は進んでいないことがわかります。
「副業・兼業の許可する予定がない」とする企業の副業・兼業を許可しない理由(複数回答)は、下記の通りです。
「
過重労働となり、本業支障をきたすため」82.7%
「
労働時間の管理・把握が困難になる」45.3%
「職場の
従業員の業務負担が増大する懸念があるため」35.2%
その他企業が副業を許可しない理由として、「情報漏えいの心配」や
「問題が起こった場合のブランド
き損」が考えられます。
企業としても、副業する社員の
過重労働が懸念事項として、大きな要因になっています。
<3.令和4年度版[2022年版] 副業・兼業
労働者の
健康診断助成金のご案内>
労災保険は、
労働者を1人でも加入する制度のため、自社・兼業双方加入ことになっています。
健康診断等は、
常時使用する労働者に対して、実施しなければなりませんが、
それ以外の
労働者(副業・兼業
労働者を含む)については、
使用者に
健康診断実施義務はありません。
このため、副業・兼業
労働者に対して、一般
健康診断を実施した場合に、
費用を助成する制度です。
<4.
助成金の主な受給要件と受給額について>
・
事業者が副業・兼業
労働者に対して一般
健康診断を実施した場合に
費用の助成がされます。
・
労働保険の
適用事業所であること
・取組等の要件
1)次の要件を満たす副業・兼業
労働者に対して
事業者負担で一般
健康診断を受診させている、
あるいは自発的に一般
健康診断を受診した当該
労働者に対して
健康診断費用を
事業者が負担していること。
本業や副業を問わず、
雇用されている全ての
事業場において1週間の
労働時間が当該
事業場における
同種の業務に従事する通常の
労働者の
1週間の所定労働時間数の4分の3未満の
労働者に対して、実施すること。
2)自社の
使用者や
労働者以外の者に一般
健康診断の実施を行わせていること。
・助成対象は、一般
健康診断費用になります。
・副業・兼業
労働者1人当たり1回限りとし、助成額は副業・兼業
労働者1人当たり
10,000円ただし、1
事業者当たり100,000円を上限として支給されます。
<5.申請までのフローチャート>
1)健診実施機関と
契約締結もしくは、副業・兼業の状況の状況に応じて各々
↓B ↓A
2)
健康診断の実施
3)健診実施後の取組(医師からの意見聴取等)
A:副業・兼業
労働者が直接健診機関で受診した場合
・副業・兼業
労働者に、健診機関から
請求書受領
↓
・健診機関へ立替払いを行い、
領収書を発行
↓
4)健診機関から
領収書を受領して、
事業者に
領収書を渡して
立替払いを補填する
B:
事業者が健診機関と
契約して受診した場合
・
事業者に健診機関から、
請求書が発行
↓
・
事業者から健診機関へ直接、振込
↓
4)健診機関から
領収書の発行
5)
助成金の支給申請、支給申請の審査、決定
<6.対象となる取組の実施時期と申請期間について>
「対象となる取組の実施時期」
1)上半期:2022年4月1日から2022年9月30日まで
2)下半期:2022年10月1日から2023年3月31日まで
「申請時期」
1)上半期の場合
2022年11月1日から2023年3月31日まで(消印有効)
2)下半期の場合
2023年5月1日から2023年10月31日まで(消印有効)
最後に、
事業者にとって、副業・兼業
労働者の疲労の蓄積について、自己管理によるところが大きいのですが、
一般
健康診断制度を副業・兼業
労働者にも適用することで
労務リスクを軽減できると言えます。是非、副業・兼業
労働者の
健康診断助成金制度のご検討をお薦めいたします。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2022.5.25
副業・兼業によって過労にならないために、
副業・兼業労働者の健康診断助成金についてvol.372
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<1.はじめに、どうして、副業が注目されてきたのでしょうか>
2020年からのコロナウイルスのまん延により、中小企業の経営環境は、
著しく悪化の一途をたどっています。
特に、飲食業や来客型の小売業のダメージは、計り知れないと考えます。
テレワークの増加、雇用調整助成金の利用など休業の増加なども著しいばかりです。
大手の企業では、週休3日制の発表があります。就職求人誌では、「副業可能な企業」と
採用媒体でキャンペーンを行っています。
これらから、言えることは、副業・兼業が増加して、そのための法整備が必要といえます。
<2.企業が副業を許可しない理由は、過重労働にある>
独立行政法人労働政策研究・研修機構の(平成30年9月11日調べ)企業調査によると
「副業・兼業の許可する予定がない」75.8%
ともっとも割合が高く、その他、
「副業・兼業を許可している」は11.2%、
「副業・兼業の許可を検討している」8.4%となっています。副業の 企業文化は進んでいないことがわかります。
「副業・兼業の許可する予定がない」とする企業の副業・兼業を許可しない理由(複数回答)は、下記の通りです。
「過重労働となり、本業支障をきたすため」82.7%
「労働時間の管理・把握が困難になる」45.3%
「職場の従業員の業務負担が増大する懸念があるため」35.2%
その他企業が副業を許可しない理由として、「情報漏えいの心配」や
「問題が起こった場合のブランドき損」が考えられます。
企業としても、副業する社員の過重労働が懸念事項として、大きな要因になっています。
<3.令和4年度版[2022年版] 副業・兼業労働者の健康診断助成金のご案内>
労災保険は、労働者を1人でも加入する制度のため、自社・兼業双方加入ことになっています。
健康診断等は、常時使用する労働者に対して、実施しなければなりませんが、
それ以外の労働者(副業・兼業労働者を含む)については、使用者に健康診断実施義務はありません。
このため、副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用を助成する制度です。
<4.助成金の主な受給要件と受給額について>
・事業者が副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施した場合に
費用の助成がされます。
・労働保険の適用事業所であること
・取組等の要件
1)次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して事業者負担で一般健康診断を受診させている、
あるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断費用を事業者が負担していること。
本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間が当該事業場における
同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者に対して、実施すること。
2)自社の使用者や労働者以外の者に一般健康診断の実施を行わせていること。
・助成対象は、一般健康診断費用になります。
・副業・兼業労働者1人当たり1回限りとし、助成額は副業・兼業労働者1人当たり
10,000円ただし、1事業者当たり100,000円を上限として支給されます。
<5.申請までのフローチャート>
1)健診実施機関と契約締結もしくは、副業・兼業の状況の状況に応じて各々
↓B ↓A
2)健康診断の実施
3)健診実施後の取組(医師からの意見聴取等)
A:副業・兼業労働者が直接健診機関で受診した場合
・副業・兼業労働者に、健診機関から請求書受領
↓
・健診機関へ立替払いを行い、領収書を発行
↓
4)健診機関から領収書を受領して、事業者に領収書を渡して
立替払いを補填する
B:事業者が健診機関と契約して受診した場合
・事業者に健診機関から、請求書が発行
↓
・事業者から健診機関へ直接、振込
↓
4)健診機関から領収書の発行
5)助成金の支給申請、支給申請の審査、決定
<6.対象となる取組の実施時期と申請期間について>
「対象となる取組の実施時期」
1)上半期:2022年4月1日から2022年9月30日まで
2)下半期:2022年10月1日から2023年3月31日まで
「申請時期」
1)上半期の場合
2022年11月1日から2023年3月31日まで(消印有効)
2)下半期の場合
2023年5月1日から2023年10月31日まで(消印有効)
最後に、
事業者にとって、副業・兼業労働者の疲労の蓄積について、自己管理によるところが大きいのですが、
一般健康診断制度を副業・兼業労働者にも適用することで
労務リスクを軽減できると言えます。是非、副業・兼業労働者の健康診断助成金制度のご検討をお薦めいたします。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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