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(派遣会社向け)派遣事業計画書の賃金欄の審査がシビアに

 約半年ぶりの投稿です。
 今回は、派遣事業許可申請時に提出する派遣事業計画書の記載内容がシビアになるとの情報を得たのでお知らせします。

 派遣事業の新規許可申請や更新申請を行う際に、事業計画書(様式第3号)を提出しますが、その第2面5欄「労働者派遣に関する事業所の平均的な料金及び派遣業務別の料金の額」に職種ごとの派遣料金や1日当たりの賃金額を記載することになっています。

 従来は、これらの額が異常な値、例えば派遣料金<賃金、マージン率が40%以上、④や⑤の保険料率が法定料率と乖離している等でなければ特に問題視されることはありませんでしたが、今後の審査では、「② 1日(8時間)当たりの賃金」について、同一労働同一賃金との整合性が求められます。

 具体的には、労使協定方式を予定している場合は、局長通達で示されているその職種の一般賃金額と同等以上であることが必要となります。また、最低賃金以上であることは当然です。

 特に留意すべきは、一般賃金は地域指数を乗じたものとなるため、就労予定地域での地域指数を考慮したものとなります。同じ職種で複数地域となる場合の取り扱いは現時点では明確ではありませんが、平均値で記載するしかないと思われます。但し、額がギリギリの場合は、地域ごとの元データの説明を求められる可能性はあります。

 一方、派遣の同一労働同一賃金労使協定方式だけでなく派遣先均衡均等方式もあるので、この方式を採用する場合は上記は当てはまりません。
 今回の取り扱いにおいても、一般賃金額を下回る記載が認められるのは派遣先均衡均等方式の場合だけであり、審査時にその旨申告することとなります。

 ただ、現実問題として、この方式では事前に派遣先賃金情報等を得る必要があるので、派遣先が確定してないと賃金額の計上のしようがありません。かといって、新規許可申請において許可前の営業活動は堅く禁止されており、バレれば不許可となる可能性が高まりますが、具体的な取り扱いは出ていません。
 この点は労働局によって解釈が異なる可能性があるため、この方式で申請の場合は、管轄の労働局に確認が必要です。

 従来は第2面自体があくまでも計画ベースであったのが、賃金を確定額としたためチグハグになります。当局の動向として、軸足を同一労働同一賃金にシフトしているようです。
 この傾向が続けば、許可申請だけでなく、6月に提出する事業報告書の賃金欄についても上記同様の審査が加わることが容易に予想されます。

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