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建設業許可~「許可の基準」について

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第290号/2022.5.31>■
 1.はじめに
 2.建設業許可~「許可の基準」について
   ~4.「財産的基礎」を有すること
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 宮崎もそろそろ梅雨入りしそうですが、
梅雨入り前から「雨の日が多い」と感じる年は、
梅雨入りした途端、雨がぴたりと止み、晴れの日が続きがちです。
 さて今年はどうなることでしょう???

 それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可~「許可の基準」について
   ~4.「財産的基礎」を有すること
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★第286号から、
 許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
 特に、1、2、4について、ご紹介しております。
<許可の基準>
1.常勤役員等が、
  「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な社会保険の加入(第287号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を置いていること
  (第288号及び第289号でご紹介)
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること
5.「欠格事由等」に該当しないこと

<4.「財産的基礎」を有すること>
  第286号~第289号では、
 許可要件のうち、「人的要件」をご紹介しましたが、
 本号では、「財産要件」についてご紹介します。
  建設工事の請負に当たっては一定の資金が必要となることから、
 許可要件として、一般建設業及び特定建設業にはそれぞれ、
 「財産的基礎」が求められており、その責任の重さから、
 特定建設業では、一般建設業に対しより重い要件が課されています。
参考)各要件の詳細については、こちらをご覧ください↓↓↓
   国土交通省HP
   https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
注1)一般建設業の場合、
  規定された3つの項目のいずれかに該当すればよいとされていますが、
  各都道府県において、
  提出が必要な証明資料など、証明方法が異なると思われますので、
  事前確認が必要となるでしょう。
   なお、宮崎県での新規申請の場合、
  面接時に、「金融機関発行の残高証明書(500万以上)」を提示することで、
  「500万以上の資金調達能力を有すること」を証明することになります。
注2)特定建設業の場合、
  いきなり新規申請を行うというより、一般建設業である程度実績を積んだ上で、
  特定建設業へ移行するケースがほとんどと思われます。
   よって、「般・特新規」申請などの際につまずくケースはほとんど無く、
  むしろ許可更新の際が要注意のようです。
   ちなみに、許可更新の際、直近の決算期貸借対照表で、
  4項目(欠損比率、流動比率資本金額、自己資本額)が審査されますが、
  「自己資本額4,000万未満」のため、要件をクリアできないことが多いようです。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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■以下、行政書士及び関連の深い国家資格の「受験情報」ですので、
 ご興味ある方は、ご覧ください。
 □行政書士(11月)
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/301111taclecby-.html
 □司法書士(7月)
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/post-ffed75.html
 □宅建士(10月)
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/301021by-c2ef.html
■次号の発行予定:2022年6月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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