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労務管理における1週間の始まりは日曜日?月曜日?それとも…

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
6月になりました。熱中症にお気を付けください。

さて1週間の始まりは日曜日か?月曜日か?という疑問は昔からあります。

労務管理では次の通達があります。(昭和63.1.1基発1号 婦発1号)
https://ux.nu/mkelR

『一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、
日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。』

仕事上の慣習では月曜日始まりという感覚が多いと思いますが、
この通達では「日曜日始まり」を原則としています。

一方、「就業規則その他に別段の定めがない限り」として、
就業規則等に「○曜日を1週間の初日とする。」などと定めれば、
その日が1週間の始まりになるともしています。

週の初日が影響を及ぼすものの一つとして給与計算があります。
1週間40時間を超える時間が時間外労働となりますので、
1週間の労働時間を集計する起算日を何曜日にするか決める必要があります。

さて、ここまでは1週間の初日が日曜日か月曜日のいずれか、
という前提でしたが、土曜日にするという方法もあります。

これによって、振替休日を同一週内で取りやすくなります。
詳細は「総務の森」の私の過去のコラムをご覧ください。↓
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174756/

1週間の始まりを日曜日にするのではなく、
月曜日、あるいは土曜日などにする場合は、
前述の通達にあるように就業規則に定める必要があります。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.06.01)

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