こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
陽が延びています。東京では午後6時でも明るいです。
明るいうちに仕事が終わるのは気持ちがよく、
引き続き、
時間外労働の削減を目指したいものです。
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田中事務所では
就業規則の作成・見直し等をお手伝いしています。
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
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今回は
就業規則の説明会についてお伝えします。
☆☆☆☆ 社員向けの説明会は法的に必須か? ☆☆☆☆
まず、説明会の実施は法的に必須ではありません。
労働基準法第89条、90条では
就業規則について定めています。
ポイントを挙げると次の通りです。
(1)
労働者を10人以上
雇用する会社が作成する。
(2)
就業規則に定めなければいけない項目がある。
(3)作成したら、
労働者代表の意見書を添付して労基署に届け出る。
労働基準法では説明会の必要性には触れていませんが、
「
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
という定めはあります。
労働者代表に「皆の意見を聴いてまとめてください。」と
一任する方法もありますが、
「皆の意見を聴く」前段階として、会社主催の説明会を開いて
・
従業員が
就業規則を理解する、
・その後に
労働者代表がその意見を集約する、
とすると円滑に進みます。
☆☆☆☆ 説明会をするとメリットはあるのか? ☆☆☆☆
1 会社からのメッセージ発信になる。
「どういう事をしてはいけないのか」
「会社は
従業員に何を望んでいるのか」
など、
就業規則に書いてあること以外も直接に説明できるので、
会社から
従業員に向けてのメッセージ発信の場とする事ができます。
2 「勝手に決められた」という気持ちが少なくなる。
説明会を開かないと「知らない間に
就業規則が変わっていた」
などの不満が生じかねません。会社として良かれと思っている
改正点もネガティブに解釈されるおそれがあります。
3 会社と
従業員のコミュニケーションの機会となる。
コミュニケーション不足がトラブルや不信感の芽となります。
説明会では
従業員の質問を受け、それにこたえる事で
従業員側の理解も進むものと思います。
なお、
就業規則の説明会は初めて作成した時はもちろんのこと、
大きな変更があった時などにもて実施することが望ましいです。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.06.03)
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東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
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消費税込)~ の
労務顧問
契約で対応します。
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☆☆☆☆ 社員向けの説明会は法的に必須か? ☆☆☆☆
まず、説明会の実施は法的に必須ではありません。
労働基準法第89条、90条では就業規則について定めています。
ポイントを挙げると次の通りです。
(1)労働者を10人以上雇用する会社が作成する。
(2)就業規則に定めなければいけない項目がある。
(3)作成したら、労働者代表の意見書を添付して労基署に届け出る。
労働基準法では説明会の必要性には触れていませんが、
「労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
という定めはあります。
労働者代表に「皆の意見を聴いてまとめてください。」と
一任する方法もありますが、
「皆の意見を聴く」前段階として、会社主催の説明会を開いて
・従業員が就業規則を理解する、
・その後に労働者代表がその意見を集約する、
とすると円滑に進みます。
☆☆☆☆ 説明会をするとメリットはあるのか? ☆☆☆☆
1 会社からのメッセージ発信になる。
「どういう事をしてはいけないのか」
「会社は従業員に何を望んでいるのか」
など、就業規則に書いてあること以外も直接に説明できるので、
会社から従業員に向けてのメッセージ発信の場とする事ができます。
2 「勝手に決められた」という気持ちが少なくなる。
説明会を開かないと「知らない間に就業規則が変わっていた」
などの不満が生じかねません。会社として良かれと思っている
改正点もネガティブに解釈されるおそれがあります。
3 会社と従業員のコミュニケーションの機会となる。
コミュニケーション不足がトラブルや不信感の芽となります。
説明会では従業員の質問を受け、それにこたえる事で
従業員側の理解も進むものと思います。
なお、就業規則の説明会は初めて作成した時はもちろんのこと、
大きな変更があった時などにもて実施することが望ましいです。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.06.03)
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