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令和3年-国年法問9-B「併給調整」

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■□   2022.6.11
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数か月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよ。

そもそも、模試とか、答練とかは、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

介護認定審査会は、( A )に置かれ、介護認定審査会の委員は、( B )
から任命される。

介護保険審査会は、各( C )に置かれ、保険給付に関する処分に対する
審査請求は、当該処分をした( A )をその区域に含む( C )の介護
保険審査会に対してしなければならない。

介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることが
できる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要
介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、
当該被保険者は、( D )から( E )に限り、要介護更新認定の申請
をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問8-B・D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 市町村
  ※「都道府県」ではありません。

B 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうち
  ※出題時は「介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員」とあり、
   誤りでした。 
 
C 都道府県
  ※「市町村」ではありません。

D その理由のやんだ日
  ※「有効期間が満了する日」とかではありません。 

E 1か月以内
  ※出題時は「14日以内」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問9-B「併給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

国民年金法による障害年金受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、
当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法に
よる障害年金遺族厚生年金の両方を受給できる。

☆☆======================================================☆☆

併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-厚年10-C 】
障害基礎年金受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金遺族厚生年金老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給
権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一
の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。

【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。

【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。

【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権を取得したとき
は、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給老齢基礎年金受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金遺族厚生年金を併給することができる。

【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給老齢基礎年金遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。

☆☆======================================================☆☆

併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢
基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と遺族厚生
年金も併給することができます。

ですので、【 H26-厚年10-C 】と【 R3-国年9-B 】は正しいです。

これらに対して、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】
では、「老齢基礎年金障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 H28-厚年9-B 】と【 H8-国年2-B 】、【 H16-国年1-A 】
は正しく、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】、
【 H25-国年3-A 】は誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。

それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。

併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

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