こんにちは。社会保険労務士の田中です。
社会保険の算定基礎届、労働保険料の年度更新の季節です。
今年は雇用保険料率の変更があるため、お気を付けください。
さて、本題です。
休憩時間については、労働基準法第34条(休憩)に定められています。
『 使用者は、労働時間が
六時間を超える場合においては少くとも四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。 』
6時間を「超える」、8時間を「超える」と定めています。
つまり、労働時間6時間以下であれば休憩はなくても問題ありません。
(ちなみに、法定労働時間である8時間であれば45分の休憩も可能です。)
ところで休憩は「疲れたから取る」ものではありません。
安全衛生の観点からは「疲れる前に取る」「労災などのケガを防ぐ」
という重要な意味を持っています。
また、仕事の観点からは「業務効率を低下させない。」という効果もあります。
そこで、休憩の趣旨を考えると、勤務時間が6時間のパートでも
他の人と同じ長さの休憩時間を付与すること望ましいでしょう。
なお、休憩時間は「労働時間の途中」で与える必要があります。
始業時刻や終業時刻と接続させることはできません。
詳しくは↓をご覧ください。(総務の森コラム)
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-176249/
休憩時間の設定を変更するには就業規則の変更が必要です。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.06.17)
=============================================
田中事務所では就業規則の作成・見直し等をお手伝いしています。
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
就業規則の見過ごしがちなチェックポイント
https://www.tanakajimusho.biz/checkpoints
=============================================