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「許可の新規取得」を検討する際の注意点

★宮崎県内、特に宮崎市内で「建設業許可の新規取得」を御検討の際は、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 へご連絡ください。許可取得後の「許可更新、決算変更届、各種変更届、
 経営事項審査、入札参加資格審査など」の各種手続きも含め、
 継続的にサポートさせていただきます。
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第291号/2022.6.17>■
 1.はじめに
 2.建設業許可
  <「許可の基準」に関するまとめ
    ~「許可の新規取得」を検討する際の注意点>
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今年の梅雨は、来る日も来る日も雨が降り続くわけではなく、
数日おきに晴れ間がのぞく、メリハリの利いた梅雨のような気がします。
 部屋の換気や洗濯にはありがたい半面、
こうも頻繁に肌寒い雨の日と蒸し暑い晴れの日が入れ替わると、
なかなか身体が順応できない、少々頭の痛い日々が続いています。

 それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。

★宮崎県内、特に宮崎市内で「建設業許可の新規取得」を御検討の際は、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 へご連絡ください。許可取得後の「許可更新、決算変更届、各種変更届、
 経営事項審査、入札参加資格審査など」の各種手続きも含め、
 継続的にサポートさせていただきます。
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可
  <「許可の基準」に関するまとめ
    ~「許可の新規取得」を検討する際の注意点>
    ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★第286号から、
 許可取得の際の最重要事項である、以下の「許可の基準」のうち、
 特に、1、2、4について、ご紹介しました。
<許可の基準>
1.常勤役員等が、
  「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すること
(1)一定の建設業の経営経験(第286号でご紹介)
(2)適正な社会保険の加入(第287号でご紹介)
2.営業所ごとに「専任技術者」を置いていること
  (第288号及び第289号でご紹介)
3.「誠実性」を有すること
4.「財産的基礎」を有すること(第290号でご紹介)
5.「欠格事由等」に該当しないこと
参考)国土交通省HP
   https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

<「許可の基準」に関するまとめ
 ~「許可の新規取得」を検討する際の注意点>
  「許可の基準」のうち、上記の1(1)及び2の「人的要件」が、
 最も重要であり、注意を要します。
(1)上記1(1)について
  ご申請者の中には、「経営経験年数」について、
 法定様式に記載しただけで安心されている場合が散見されますが、
 これはあくまでも自己申告に過ぎません。
  審査においては、それを客観的に証明するための資料として、
 「建設工事の請負を証する契約書類(契約書注文書など)」
 を提示しなければなりません。
  しかし、契約書類が全く取り交わしていなかったり、
 保存されている契約書類で証明できる年数が不足しているケース
 も少なくありません。
  よって、準備段階では、法定様式の記載に着手する前に、
 証明資料の保存状況の確認が最優先と思われます。
(2)上記2について
  資格要件について、「実務経験年数」が絡んでくる場合においては、
 上記(1)同様、客観的な証明資料(建設工事の請負を証する契約書類)
 の保存状況の確認が最優先と思われます。。
(3)上記1(2)について
  社会保険健康保険厚生年金保険雇用保険労災保険だけでは×)
 については、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合が散見されます。
  よって、準備段階では、加入状況の確認をした上で、
 未加入の場合には、申請前に加入手続きを行う必要があります。
(4)上記3~5について
  3及び5については、審査の障害となるケースはあまり見受けられませんが、
 4の「現金500万円(一般建設業の場合)」については、
 金融機関からの融資や親族からの借用等で調達を要する場合があります。
  よって、この場合にも、準備段階での事前確認が重要となってきます。

★宮崎県内、特に宮崎市内で「建設業許可の新規取得」を御検討の際は、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 へご連絡ください。許可取得後の「許可更新、決算変更届、各種変更届、
 経営事項審査、入札参加資格審査など」の各種手続きも含め、
 継続的にサポートさせていただきます。
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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■解体工事を請け負う場合は、
 「解体工事業の登録」または「建設業許可(解体工事業)」
 を取得しなければなりません。
 それぞれ根拠法令が異なり、取得のための基準も異なるため、
 自社の状況に応じて、適切な選択が必要となります。
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-831b.html
■次号の発行予定:2022年7月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★宮崎県内、特に宮崎市内で「建設業許可の新規取得」を御検討の際は、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
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 経営事項審査、入札参加資格審査など」の各種手続きも含め、
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