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令和3年度択一式「一般常識」問9-C・D

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■□   2022.6.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No968
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで、およそ2か月です。

この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。

ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。

そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。

そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。

確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。

ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。

ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 12
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任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、その申出が受理された日の
 属する月の保険料は返納することとなるか。

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○ 健保法第38条の規定により、任意継続被保険者資格喪失日は保険者が申出
 書を受理した日の属する月の翌月1日となる。そのため、申出が受理された日
 の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない。
○ 例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪
 失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。

☆☆====================================================☆☆

任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険
 料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった
 場合、資格喪失の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、健保法第38条第3号
 の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することと
 なる。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における( A )
を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による
( B )等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、
国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の
調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、
もつて( C )及び高齢者の( D )を図ることを目的とする。」と規定
している。

船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由
による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤
よる疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員
の( E )と( D )に寄与することを目的とする。」と規定している。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問9-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 適切な医療の確保
  ※「健康の保持増進」とかではありません。

B 健康診査
  ※「特定健康診査」ではありません。

C 国民保健の向上
  ※「国民の生活の安定」ではありません。

D 福祉の増進
  ※「福祉の向上」ではありません。 

E 生活の安定
  ※「健全な生活の維持」とかではありません。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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