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インボイス制度 免税事業者との取引の注意点

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.247 2022/6/30

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 ■□    インボイス制度 免税事業者との取引の注意点
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 令和5年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。

 このインボイス制度は、売り手である事業者において所定の記載要件を満たした

適格請求書(インボイス)を発行し、買い手である事業者においてこのインボイスを

保存することで、適用税率や消費税額等を明らかにするための制度です。

 令和5年10月以降仕入税額控除を行うためには、売り手からインボイスの交付を

受け、これを保存することが必要となります。

 このインボイスは所轄税務署長の登録を受けた課税事業者しか発行できず、

免税事業者はこれを発行できません。そのため、買い手は免税事業者からの仕入に

関して仕入税額控除を行うことが出来ず、納付すべき消費税の負担額が増加します。

 この対策として、売り手に対し課税事業者になるよう要請するなど色々検討

されますが、アプローチの仕方を誤ると独禁法の優越的地位の濫用や下請法の違反に

該当するというリスクが出てきます。このリスクはどのようにすれば回避できるのか、

検討してみましょう。



○課税事業者になるよう要請しても良いか?

 たとえ買い手が売り手に対し課税事業者になるよう要請したとしても、実際に課税

事業者を選択するかどうかは売り手次第であるため、要請すること自体が独禁法の

優越的地位の濫用や下請法の違反に該当するわけではありません。

 但し、取引の打切りを示唆して要請することは、独禁法の優越的地位の濫用や

下請法の違反に該当するおそれがあります。
 


○価格の引下げを要請しても良いか?

 例えば、仕入税額控除が出来なくなる分について、双方合意の下で価格の引下げを

行うのであれば問題無いが、一方的に価格の引下げを通告することは独占禁止法や

下請法上問題となるおそれがあります。



○取引を停止しても良いか?

 売り手と買い手が協議し、結果として課税事業者になることの要請も価格の引下げも

応じなかったために取引を打ち切ることになった場合は、やむを得ないものとして

独禁法の優越的地位の濫用や下請法の違反に該当しないこととされています。



独禁法の優越的地位の濫用や下請法は、どちらも取引関係上において立場の弱い

事業者を保護することを目的として定められています。

免税事業者である売り手と取引のある事業者については、法令違反のないよう十分

注意しておきましょう。

ご不明点や気になることがございましたら、弊社までお気軽にお尋ねください。 


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