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└■ 1 はじめに
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7月になりました。
令和4年度試験まで57日です。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。
もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けていますか?
模試というものがあるから、とりあえず、受けておく、というような方も
いるかもしれませんが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。
特に目的もなく、多くの模試を受けても、あまり意味がなく、
受けることにより時間を使い、この時期に本当にすべきことができなくなってしまう
ということもあり得ます。
ですので、たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなど目的をもって受けましょう。
どのように活用するかは自由ですから、自分に必要とされることにあわせて受ければ
よいのですが、模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試を受けるからには、高得点を取ろうとするということ、あります。
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう
報酬よりも低額な
休業手当が支払われることとなり、その状態が( A )を超える場合には、
固定的賃金の変動とみなされ、
標準報酬月額の
随時改定の対象となる。
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける
状態にある者(( B )がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師
その他厚生労働省令で定める者が行う( C )(
保険医療機関等又は
介護保険
法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する
介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
全国
健康保険協会管掌
健康保険の事業の執行に要する
費用のうち、( D )、
( E )、
埋葬料(
埋葬費)及び家族
埋葬料の支給に要する
費用につい
ては、国庫
補助は行われない。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「
健康保険法」問1-A・E・問2-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 継続して3か月
※単に「3か月」ではありません。
B 主治の医師
※「保険者」や「保険医」ではありません。
C 療養上の世話又は必要な診療の
補助
※「療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」ではありません。
D
出産育児一時金
※この問題の場合、DとEは逆にしても正しいです。
E 家族
出産育児一時金
※「
出産手当金」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問1-A「中高齢の寡婦加算」です。
☆☆======================================================☆☆
夫の死亡により、
厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期
要件に該当する
遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が
240以上であるものとする。)の
受給権者となった妻が、その権利を取得した
当時60歳であった場合は、
中高齢寡婦加算として
遺族厚生年金の額に満額の
遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により
遺族基礎年金
も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止
される。
☆☆======================================================☆☆
「中高齢の寡婦加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H17-7-A 】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、
経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から
老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。
【 H15-4-D 】
遺族厚生年金の
中高齢寡婦加算額は、
老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当
する額になっている。
【 H29-選択 】
遺族厚生年金に加算される
中高齢寡婦加算の額は、
国民年金法第38条に規定
する
遺族基礎年金の額に( B )を乗じて得た額(その額に50円未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、
これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。
【 H21-5-D 】
遺族厚生年金の
受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢
寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦
加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。
【 H4-9-D 】
遺族厚生年金の
中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満になる
までの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、その
加算額と
老齢基礎年金との差額が
遺族厚生年金に加算される。
【 H8-3-B[改題]】
厚生年金保険の
被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより支給
される
遺族厚生年金は、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で子のない妻には、
その者が40歳以上65歳未満である間、
遺族厚生年金の額に583,400円が加算
される。
【 H15-10-A[改題]】
遺族厚生年金に加算される
経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年4月
1日以前であるときは、生年月日に応じて最低33,100円から最高583,400円
までの額として加算される。
☆☆======================================================☆☆
中高齢の寡婦加算の額と
経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度は、それほど高いわけではないのですが、これらに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
それでは、まず、【 H17-7-A 】、これは誤りです。
「
老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「
遺族基礎年金の額の4分の3」
です。このような箇所は、見逃しがちです。
【 H15-4-D 】も「
老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」としている点も誤りですから、まだ正誤の判断がしやすい問題です。
「
老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、
遺族基礎年金が
支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給されるというこ
とがわかっていれば、額の計算の基礎は
遺族基礎年金だってことで見つけられる
はずですが・・・実際、解いてみるとね。
【 R3-1-A 】は、「満額の
遺族基礎年金の額」としていますが、そうでは
ないので、誤りです。
【 H29-選択 】の答えは、「4分の3」です。
これら2問は、確実に正解しないといけないレベルです。
次の【 H21-5-D 】は・・・【 H17-7-A 】と比べてみて下さい。
【 H21-5-D 】では、「
中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じ」、
「
経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額」として
います。【 H17-7-A 】とまったく逆のことをいっています。
誤りです。
経過的寡婦加算というのは、
強制加入期間が30年未満の妻(昭和31年4月1日
以前生まれ)が65歳以降において、中高齢の寡婦加算の額より低額の老齢基礎
年金を受けることになってしまうことがあり得るので、年金額の低下を防止する
ために支給しようというものです。
そのため、生年月日に応じて支給額が異なっています。
【 H21-5-D 】は、誤りです。
【 H4-9-D 】は、実は正しい肢として出題されたのです!
経過的寡婦加算の額、「加算額と
老齢基礎年金との差額」なんて表現、
厳密には正しくないです。それに生年月日の要件も記述がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しいと判断しなければという問題、
ときどきあるので、5肢から正答を見つける力が重要になります。
【 H8-3-B[改題]】は、正しい問題です。加算額は現在のもの
(令和4年度価額)に改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【 H15-10-A[改題]】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「33,100円」から583,400円とありますが、「19,495円」から583,400円なので
誤りです。
そこで、このような金額って細かく覚えておく必要があるかというと、意外とそう
でもないのです。
大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
「33,100円」って、特別加算に出てくる額では?と推測できませんか。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、まったく違う金額
を持ってきて、置き換えて、誤りにした問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように明らかに別の金額を持ってくる
って手法ですからね。
100円やそこらの違いまで細かく覚えていなくとも、正誤の判断ができるはずです。
しかし、最初にもいいましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら細心の注意を
払ってください。
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特に目的もなく、多くの模試を受けても、あまり意味がなく、
受けることにより時間を使い、この時期に本当にすべきことができなくなってしまう
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そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
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よいのですが、模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試を受けるからには、高得点を取ろうとするということ、あります。
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な
休業手当が支払われることとなり、その状態が( A )を超える場合には、
固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける
状態にある者(( B )がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師
その他厚生労働省令で定める者が行う( C )(保険医療機関等又は介護保険
法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する
介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、( D )、
( E )、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用につい
ては、国庫補助は行われない。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「健康保険法」問1-A・E・問2-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 継続して3か月
※単に「3か月」ではありません。
B 主治の医師
※「保険者」や「保険医」ではありません。
C 療養上の世話又は必要な診療の補助
※「療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」ではありません。
D 出産育児一時金
※この問題の場合、DとEは逆にしても正しいです。
E 家族出産育児一時金
※「出産手当金」とかではありません。
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今回は、令和3年-厚年法問1-A「中高齢の寡婦加算」です。
☆☆======================================================☆☆
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期
要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
240以上であるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した
当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の
遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金
も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止
される。
☆☆======================================================☆☆
「中高齢の寡婦加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H17-7-A 】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。
【 H15-4-D 】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当
する額になっている。
【 H29-選択 】
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定
する遺族基礎年金の額に( B )を乗じて得た額(その額に50円未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、
これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。
【 H21-5-D 】
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢
寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦
加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。
【 H4-9-D 】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満になる
までの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、その
加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。
【 H8-3-B[改題]】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより支給
される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で子のない妻には、
その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額に583,400円が加算
される。
【 H15-10-A[改題]】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年4月
1日以前であるときは、生年月日に応じて最低33,100円から最高583,400円
までの額として加算される。
☆☆======================================================☆☆
中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度は、それほど高いわけではないのですが、これらに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
それでは、まず、【 H17-7-A 】、これは誤りです。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の4分の3」
です。このような箇所は、見逃しがちです。
【 H15-4-D 】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」としている点も誤りですから、まだ正誤の判断がしやすい問題です。
「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族基礎年金が
支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給されるというこ
とがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だってことで見つけられる
はずですが・・・実際、解いてみるとね。
【 R3-1-A 】は、「満額の遺族基礎年金の額」としていますが、そうでは
ないので、誤りです。
【 H29-選択 】の答えは、「4分の3」です。
これら2問は、確実に正解しないといけないレベルです。
次の【 H21-5-D 】は・・・【 H17-7-A 】と比べてみて下さい。
【 H21-5-D 】では、「中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じ」、
「経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額」として
います。【 H17-7-A 】とまったく逆のことをいっています。
誤りです。
経過的寡婦加算というのは、強制加入期間が30年未満の妻(昭和31年4月1日
以前生まれ)が65歳以降において、中高齢の寡婦加算の額より低額の老齢基礎
年金を受けることになってしまうことがあり得るので、年金額の低下を防止する
ために支給しようというものです。
そのため、生年月日に応じて支給額が異なっています。
【 H21-5-D 】は、誤りです。
【 H4-9-D 】は、実は正しい肢として出題されたのです!
経過的寡婦加算の額、「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、
厳密には正しくないです。それに生年月日の要件も記述がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しいと判断しなければという問題、
ときどきあるので、5肢から正答を見つける力が重要になります。
【 H8-3-B[改題]】は、正しい問題です。加算額は現在のもの
(令和4年度価額)に改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【 H15-10-A[改題]】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「33,100円」から583,400円とありますが、「19,495円」から583,400円なので
誤りです。
そこで、このような金額って細かく覚えておく必要があるかというと、意外とそう
でもないのです。
大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
「33,100円」って、特別加算に出てくる額では?と推測できませんか。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、まったく違う金額
を持ってきて、置き換えて、誤りにした問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように明らかに別の金額を持ってくる
って手法ですからね。
100円やそこらの違いまで細かく覚えていなくとも、正誤の判断ができるはずです。
しかし、最初にもいいましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら細心の注意を
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