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M&Aのデュ-デリ費用は、費用? 取得価格?

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        ~得する税務・会計情報~      第388号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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      M&Aのデューデリ費用は、費用? 取得価格?

中小企業のM&A(企業の買収・合併)が、M&A仲介企業等の公表値によると最近大幅に増加しているとのことです。
そしてそれらのM&Aには、必ずデューデリジェンス(Due Diligence)といって投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査する作業が、私ども公認会計士税理士そして弁護士に依頼されるケースがどんどん増えています。
デューデリジェンスのことを業界ではデューデリと略して表現していますが、この投資先が負担するデューデリのコストは、どのように税務会計上処理すればよいのでしょうか。

法人税法上、企業買収等により購入した有価証券(株式)の取得価額は、その購入金額のほか、「購入手数料その他その有価証券の購入のために要した附随費用も含まれることになっています。( 法令119 1の一)。
土地を取得した時の仲介手数料が土地価格に含まれるのと同じ考えです。
デューデリ費用の該当性については、特段、法令等で規定されていません。
ここでポイントとなるのは、意思決定の時期です。つまり取締役会等での意思決定の前の、コストなのか後のコストなのかということです。

一般的には、株式の購入に係る意思決定の“前”に発生したデューデリ費用は、意思決定を判断する場合の費用として、「購入のために要した附随費用」には該当しないものと考えられています。すなわち一時の損金に参入されます。

他方、意思決定の“後”に発生したデューデリ費用は、意思決定により株式の購入が確定している場合の費用として、「購入のために要した附随費用」に該当し、株式の取得価額に含めることが一般的な考え方となっているようです。

但し買収先を特定しているケースでは、意思決定前であっても、株式の取得価格に入れなければならないケースもあり得ます。
M&Aの検討から、決定に至るまでの経過は千差万別ですので、ケースごとの事実関係を見極めながら、経費算入の要否を検討してください。
税理士法人優和でもクライアントのM&Aやデューデリが増加しております。お気軽にご相談してください。


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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士税理士
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