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虚偽申告罪等

知って得する経営塾 第759号『虚偽申告罪等』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第759号 2022年7月20日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   https://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


『虚偽申告罪等』
                          弁護士 谷原 誠

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税理士法人 恒輝 榎本税務会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

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弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
“叡智の学校”=Wisdom School(ウィズダムスクール)を開校しています。
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しています。詳しくは下記URLよりご覧下さい。
http://www.wisdom-school.net/

なお、現在のオススメ講座は以下の講座です。

▼死生観の変化 ~コロナ肺炎を乗り越えて~
http://www.wisdom-school.net/content/90033/

松尾 一也(まつお かずや) 先生
榎本 恵一(えのもと けいいち) 先生

死を覚悟して、リアルに感じた死生観
コロナから回復に至るまでの経験と感じたこと


▼明日のよりよい日本を考える三人会 #6
http://www.wisdom-school.net/content/592/

原 祐一(はら ゆういち) 先生
松尾 一也(まつお かずや) 先生
榎本 恵一(えのもと けいいち) 先生

昨今、私達は著しく変化する国際情勢や様々な社会問題に直面しています。
第6回三人会では、主にウクライナ情勢、物価の高騰、新型コロナ、
人権・ジェンダー問題等を取り上げ、多角的な視点から
あらゆる困難・試練を乗り越える為に必要不可欠なものは
何かをインド映画「きっとうまくいく」を題材に語り合います。


▼一日7分であなたを“カイゼン”体質にする
http://www.wisdom-school.net/content/611/

石井 住枝(いしい すみえ) 先生

どうやったら生産性を向上させ、売上につながるのか。
無駄を排除し、効率的で風通しのよい組織を作るにはどうしたらいいのか。
について解説致します。


▼米国の医療制度から今後の展開を考察
http://www.wisdom-school.net/content/600/

原 祐一(はら ゆういち) 先生

日本は病院は多いが、医師数・看護師数が少ない?
日本の医療は世界の中でどの程度の立ち位置?これらの疑問について解説します。


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「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2022年度版

本書は第17回目の改訂版となります。

コロナ後を見据え、より多くの人がこれまでよりも

長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれます。

今年は、このような社会・経済の変化を反映し、

長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るために改正された

「年金制度」を特集しました。

今回の特集では、この辺りについて解説しております。


年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 ここが変わる 2022年・年金制度の改正

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

 「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2022年度版
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子
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『虚偽申告罪等』
                          弁護士 谷原 誠

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SNSでは、フェイクニュースが流れています。

はたして、嘘をついて犯罪になることはあるのでしょうか

すぐ思いつくのは、名誉毀損や侮辱罪でしょう。

しかし、それらに該当しなくても、公務員に対し、嘘の事実を申し出ると、犯罪となる場合があります。


「軽犯罪法」

第1条

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

16 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

これは、「虚偽(虚構)申告の罪」とも呼ばれるもので、ポイントとなるのは次の2点です。

1 虚構の犯罪、災害の事実

公務員に申し出た者

虚構とは、事実ではないことを、あたかも事実であるかのように作り上げることです。

話を盛って、大げさにする程度では罪には問われませんが、

たとえば今回の事件のように、「何者かに刺された」とか「強盗に襲われた」などと言って

110番に電話をしたり、嘘の災害通報をすれば処罰される可能性があります。

なお、無実の第三者を犯人にするために虚構の犯罪の申告をしたような場合は、

虚偽告訴罪に問われる可能性があります。


「刑法」

第172条(虚偽告訴等)

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、

虚偽の告訴告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

なお、虚偽の申告で警察官や消防士の業務を妨害したと判断されれば、

偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。


「刑法」

第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、

又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

たとえば、Twitterなどで、「爆弾をしかけた」などとツイートするような場合です。

SNSをやっている方はご注意を。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=759

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次号、第759号は7月25日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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