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令和4年年末調整の改正点

税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.248 2022/7/31

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 ■□    令和4年年末調整の改正点
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 早いもので令和4年も半分が過ぎました。

 少し気の早い話ですが、年末調整に関係する改正項目には、退職所得控除の

 見直しや控除証明書の電子化等があります。

 今回は非居住者である扶養親族に係る扶養控除について解説いたします。


 ◆改正の内容

 従来「非居住者である扶養親族」のうち、「16歳以上のもの」はすべて扶

 養控除の対象とされていました。

 改正後は「30歳以上70歳未満」の「非居住者」については、次の3点の

 いずれかに該当するものに限って扶養控除の対象となる扶養親族となります。

 (1)留学生 (2)障害者 (3)生活費又は教育費に充てるため38万円以上の送金

を受けている者


 ◆改正時期

 令和5年分以降の所得税のついて適用されます。


 ◆令和4年末の年末調整事務への影響

 令和4年分は改正前の内容となるため、昨年と同様に年末調整を行います。

 令和5年分扶養控除等申告書を受領する際に上記(1)留学生の記載がある場合

 には、確認書類を確認します。

 上記(3)送金は現時点では送金書類がないため、確認はありません。(令和5

 年分の年末調整を実施する際に、送金書類を確認します)

 なお国税庁より事前の情報提供として、変更を予定している令和5年分

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が公開されています。

 「控除対象扶養親族」区分のうち「非居住者である親族」欄が修正されます。

 確定版は令和4年9月下旬掲載予定です。

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/0022007-058.htm


 ◆源泉徴収事務における確認書類
 
 非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、以下の区分に応じ

 それぞれの書類を確認する必要があります。(確認書類/確認時期)

 (1)留学生 (留学ビザ等相当書類 /扶養控除等申告書を受領する時)

 (2)障害者  なし

 (3)38万円以上の送金を受けている者

  (38万円以上の送金関係書類/年末調整を行う時)


 
 ご不明点や気になることがございましたら、弊社までお気軽にお尋ねください。

  
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