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令和3年-厚年法問10-B「障害手当金」

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■□   2022.8.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No978
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 試験に向けて一言

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└■ 1 はじめに
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令和4年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、4日後です。

最終確認をしている方が多いでしょう。

本試験、実際に問題を見るまでは、
何が出題されるかわかりませんが・・・・・
できるだけのことをして、試験に臨みたいですよね。
ただ、本試験、どれだけ勉強をしていても、
見たこともないような内容が出題されるってことがあります!

そんなとき、慌てないように。
慌ててパニックになったりすると・・・
どんどん悪いほうに行ってしまいますから。

社会保険労務士試験の出題範囲は、とにかく広いです。
ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。

試験に臨むに当たって、
「見たことがないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。

そうすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。

それに、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」ってことになるでしょうから。

であれば・・・
たとえば、選択式なら、基準点が下がる可能性が高いってことにもなり、
確実に取れるところは取っておく、
その「1点」が合格に大きく近付くってことになり得ますからね。

試験の際は、とにかく、落ち着いて問題を解きましょう。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。
皆さんは、やれることは、やってきたのですから。
それを試験にぶつけて、「合格」をつかみ取りましょう。

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  K-Net社労士受験ゼミ「2023年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月28日以降に開始します。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく
活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において( A )を超えない
期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内
に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における( B )とは、
基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において
当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定める
ところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失
した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金に
おける前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第11項の規定により被保険
者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が( C )
に満たない者をいう。

国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100
分の80)の( D )に相当する額を合計した、当該費用の( E )に
相当する額を負担する。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「国民年金法」問3-C・問4-ア[改題]・問5-Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 1年
  ※「6か月」、「3年」などではありません。

B 中途脱退者
  ※「途中脱退者」とか、「中途加入者」ではありません。

C 15年
  ※「20年」や「25年」ではありません。

D 2分の1
  ※ 出題時は「4分の1」とあり、誤りでした。

E 100 分の60
  ※ 出題時は「100分の40」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問10-B「障害手当金」です。

☆☆======================================================☆☆

第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から
1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態
(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することが
でき、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得すること
ができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

☆☆======================================================☆☆

障害手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28-2-A 】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一
の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する
場合には、その者には障害手当金が支給されない。

【 H25-10-A 】
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病
について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給され
ないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する
者には支給される。

【 R1-10-ウ 】
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった
傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態に
なった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。
なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日
において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

☆☆======================================================☆☆

障害手当金」に関する問題です。

障害手当金は、その支給要件を満たしたとしても、他に安定した所得保障として
の給付が行われているのであれば、その支給の必要性に欠けるという観点から、
支給をしないようにしています。
ですので、障害手当金に係る障害の程度を定めるべき日において、同一の傷病
について労災保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には、
障害手当金は支給されません。
ということで、【 H28-2-A 】は正しいですが、
【 R3-10-B 】と【 H25-10-A 】は「支給される」とあるので、
誤りです。

なお、障害手当金が支給されないのは「同一の傷病」により労災保険法の規定に
よる障害(補償)等給付を受ける権利を有する場合で、異なる傷病によるもので
あれば制限されません。

この点、【 R1-10-ウ 】では、障害厚生年金の支給を受けている者について、
「別の傷病」とあります。
障害厚生年金の場合、労災保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有す
る場合とは違っていて、厚生年金保険法による年金たる保険給付受給権者(最後
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害
状態に該当することなく3年を経過した受給権者〔現に障害状態に該当しない者
に限ります〕を除きます)等であるときは、同一の傷病によるものであるか否か
を問わず、障害手当金を支給しないようにしています。
したがって、【 R1-10-ウ 】は誤りです。
支給されないのは、「同一の傷病」の場合に限られるのか、「別の傷病」も含まれ
るのか、この違い注意しておきましょう。

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└■ 4 試験に向けて一言
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何事もうまくやろうとすると緊張します。
試験も同じで、
合格しようと考えれば考えるほど緊張が高まるということがあります。
そのため、
28日に試験を受ける方は、日に日に緊張が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎは、マイナスになることもあります。

例えば、試験前日、緊張で眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、できるだけリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
「合格する」という気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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