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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.249 2022/08/19
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□
■□ 2022年 路線価発表
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
7月1日に土地の評価額
算定の基準となる「路線価」が発表されました。
そもそも路線価とは、「路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メート
ル当たりの価額」のことで、毎年7月初旬に
国税庁が公開します。路線価が
定められている地域の土地等を評価するにあたっては、この路線価を基に評
価をすることとなります。中には路線価が定められていない地域もあります
が、その場合には市区町村の「評価倍率表」を用いて土地の評価をします。
なお、2022年度の路線価は、2年ぶりに前年を上回る結果となりまし
た。新型コロナウイルスの感染拡大の影響が徐々に緩和されたことなどを背
景に、全国32万地点の標準宅地は平均で前年に比較して0.5%上昇しま
した。
さて、この路線価を
国税庁が定めている理由についてですが、下記のよう
な目的があると考えられます。
(1)納税者の便宜のため
土地等の価額は「時価」により評価することとされていますが、納税者
が時価を
算定することは非常に困難です。そこで、土地等の評価額となる
路線価が毎年定められ、公示されています。
(2)課税の公平を図るため
課税は「公平」であることが求められます。時価の
算定基準が人それぞ
れ異なっているようでは公平ではありません。そこで、路線価という統一
の物差しを定め、納税者全員がこの物差しを用いることにより、公平性を
実現しようというものです。
以上より、課税庁側の一方的な都合で、この「路線価」が定められている
訳ではないことが分かります。ただ、路線価での評価額が必ずしも
相続税評
価額とイコールになるわけではありません。定められた路線価をそのまま適
用すると、取引相場と比較して著しく高額又は低額な評価となる場合もあり
ます。特に著しく低額であった場合には、申告後に
国税庁に評価額を是正さ
れることもあるので注意が必要です。
また、
相続対策などでお悩みの方は、是非一度、弊社までご相談ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
社会保険労務士法人 京都経営/
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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定められている地域の土地等を評価するにあたっては、この路線価を基に評
価をすることとなります。中には路線価が定められていない地域もあります
が、その場合には市区町村の「評価倍率表」を用いて土地の評価をします。
なお、2022年度の路線価は、2年ぶりに前年を上回る結果となりまし
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した。
さて、この路線価を国税庁が定めている理由についてですが、下記のよう
な目的があると考えられます。
(1)納税者の便宜のため
土地等の価額は「時価」により評価することとされていますが、納税者
が時価を算定することは非常に困難です。そこで、土地等の評価額となる
路線価が毎年定められ、公示されています。
(2)課税の公平を図るため
課税は「公平」であることが求められます。時価の算定基準が人それぞ
れ異なっているようでは公平ではありません。そこで、路線価という統一
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実現しようというものです。
以上より、課税庁側の一方的な都合で、この「路線価」が定められている
訳ではないことが分かります。ただ、路線価での評価額が必ずしも相続税評
価額とイコールになるわけではありません。定められた路線価をそのまま適
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れることもあるので注意が必要です。
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